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年末調整

無知で恥ずかしいんですが、主人の年末調整を書くさい、私自身を書くのかがわからなくて、教えてほしいです。 私自身は、育児休暇を1年半とっていたんですが、わけあって8月20日に退職しました。失業保険を貰う為、主人の扶養には入っていません。(失業保険をもらうには、入れなかった。) その場合前年度の収入も、今の収入も0円になるんですが、私の名前を書く欄は、あるんでしょうか? できれば詳しく教えてほしいです。 よろしくお願いします。

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  • ma-fuji
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回答No.3

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの「給与収入」が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 >失業保険を貰う為、主人の扶養には入っていません。(失業保険をもらうには、入れなかった。) 健康保険の扶養ですね。 >その場合前年度の収入も、今の収入も0円になるんですが、私の名前を書く欄は、あるんでしょうか? 税金上の扶養ですね。 あります。 その年末調整の書類、「扶養控除等申告書」は「平成26年分」でしょうか。 その控除対象配偶者欄に、貴方の氏名を記入します。 なお、貴方は去年も今年も、給料をもらっていませんので、税金上の扶養になれます。 育児休業の手当は非課税です。 もし、以前ご主人の会社に提出した「平成24年分」「平成25年分」の「扶養控除等申告書」に、貴方の氏名を記入してないなら、今からでも確定申告すれば扶養になれ、ご主人の所得税と住民税が控除分戻ってきます。 ご主人の「平成24年分」「平成25年分」の源泉徴収票の「控除対象配偶者の有無」欄で「無」に印がついていれば、扶養になっていません。 来年になったら、ご主人の2年分の源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。 2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。 ご主人は還付の申告なのでいつでもできます。 なお、今手元にある「扶養控除等申告書」が「平成25年分」なら、平成24年分の確定申告だけします。

chokkaku1082
質問者

お礼

前年がどう書いたのかいまいち覚えていないんですが、新築の確定申告も行くので一度税務署へ聞いてみます! 丁寧にありがとうございました!

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その他の回答 (2)

  • buke7
  • ベストアンサー率16% (151/936)
回答No.2

扶養になってないなら書く必要なし

chokkaku1082
質問者

お礼

私もそぉ思っていました~

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noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >主人の年末調整を書くさい、私自身を書くのか… →ご主人が勤務先に提出する「給与所得者の扶養控除等申告書」と「配偶者であるchokkaku1082さん」の関係ということですね? --- まず、「税金に関する申告」は、たとえ「夫婦」でも、【完全に分けて】行います。 また、「税金に関する申告」ですから、「加入している社会保険の【種類】」は【無関係】です。 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen --- 次に、「給与所得者の扶養控除等申告書」をなぜ提出するかと言えば、【2つ】目的があります。 ○1つは、「提出する義務があるから」で、提出しないと「年末調整による所得税の精算」も行われません。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>国内において給与の支給を受ける居住者は、…原則としてこの申告を行わなければなりません。この申告を行わない場合は、…年末調整も行われないことになります。…(詳細はリンク先を参照してください) ○2つ目は、「所得控除」という「税金の計算をするときに適用される優遇措置を受けるため」です。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm ・所得金額-所得控除=課税される所得金額(課税所得) ただし、「所得控除」すべてを、勤務先の行なう「年末調整」で受けることはできませんので、自分で「所得税の確定申告(還付申告)」をしなければならないこともあります。 また、はじめから「還付申告」するつもりであれば、「…扶養控除等申告書」は、「住所・氏名」だけ書いて提出してもかまいません。 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ --- chokkaku1082さんが気にされているのは、「所得控除」のうちの「配偶者控除」のことかと思いますが、「配偶者控除」は、以下のリンクにある「4つの要件」を(chokkaku1082さんが)満たせば、ご主人は「配偶者控除」を申告できます。 『配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『生計を一にするQ&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも「税法上の考え方」です。「生計を共にする」とも違います。 おそらく、問題になるのは「(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。」だけのはずですから、 ・chokkaku1082さんの平成25年の合計所得金額≦38万円 ならOKということです。 --- 「所得金額の計算方法」は以下の通りです。 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html ちなみに、「雇用保険から支給される給付金」による「収入」は、「非課税」なので、「税法上の所得金額」としては「0円」とみなしてかまいません。 『非課税所得とは』 http://shotokuzei.k-solution.info/2006/03/post_84.html ***** (その他参考URL) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm --- 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

chokkaku1082
質問者

お礼

詳しくありがとうございます。 いつも年末調整の時期になると頭を悩ませています。 まだ何がわかって、何がわからないかが、わからないのでまた質問するかもです。

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