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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:脱税による更正と決定)

脱税による更正と決定

このQ&Aのポイント
  • 代表会社が脱税で摘発され、株主との裁判で脱税が認められました。課税処分は更正か決定か分からず、売上1300万を個人通帳に振り込んでいたことが明らかになりました。
  • 坂東英二などの脱税事件では個人の売り上げを少なく申告していたため、税務署は横領とは認識していません。一方、法人が絡む場合は背任行為となる可能性があります。
  • 新聞は事件の詳細金額をどこから入手するのか、また岡野工業の脱税報道も存在します。詳しい方がいれば教えてください。

みんなの回答

回答No.2

no1ですが更正と決定の違いしか記載しませんでした。 横領に対する税務上の処理を記載しておきます。 個人事業者での所得はその帰属はあたりまえですが個人に行きますので所得税及び付加税(加算税、延滞税)以外はでてきません。 法人の所得の場合はその所得がどこへいったのかによって決まります。 その所得が横領ということで裁判となり、最終的に会社に返済が義務付けられた場合(和議で貸付金とした場合も含む)は、売上の相手科目は貸付金となります。それに対し貸付金利息は法人の収入となります。(税務上、貸付金と処理された場合は法人税法での売上に対する所得と上記利息の所得が追加所得となりそれに対する法人税がかかります。利息も含めこの増加した所得は不正行為に対する所得としてそれに対し重加算税がかかります) その所得が横領され、最終的にその横領した者のものとなった場合、(裁判等で争わず、横領した者へ売上金額を譲渡した場合も含む)売上の相手科目は横領した者に対する賞与となり、給与所得となるのですから源泉所得税が発生します。 また、横領した者が役員の場合はその役員に対する賞与は法人税法上経費になりません。 つまり売上代金を横領して、税務署に指摘された場合、法人税であれば その横領者が役員である場合、売上に対する所得の法人税が発生し、かつその横領金が給与となりますのでその給与に対する源泉所得税が発生します。 しかし、横領者が一般従業員である場合は給与は法人税法上経費となりますので法人税は給与と売上で相殺され所得は発生せず、従業員に対する源泉所得税が発生するということになります。 もちろん、不正行為であるため発生した加算税は重加算税となるわけです。 また、その不正行為がきわめて悪質であると判断された場合、検察庁が法人税法や所得税法に記載してある犯罪行為に該当し(法人税法第159条・所得税法238条)刑事告発します。

mihonomatu
質問者

お礼

ありがとうございます。

mihonomatu
質問者

補足

ありがとうございます。最後の3行で「その不正行為がきわめて悪質であると判断された場合、検察庁が法人税法や・・」とありますが、検察庁はその犯罪をどこで知るのでしょうか。この様な事件の場合、税務署はすべて検察庁に報告を上げる義務と権利があるのですか。税務署内で握りつぶしてしまうこともあるのでしょうか。

回答No.1

まず、更正と決定との違いですが、国税通則法の24条に更正処理が書いてありこれによると、すでに所得税もしくは法人税などの確定申告が必要な税目に対し、納税者が確定申告をした後、税務署側で所得金額に誤りがあると指摘し、処分する行為が更正となります。 また、国税通則法の25条で決定処理が書いてありますが、これは、本来確定申告が必要な納税者が確定申告をしていない場合、税務署側からあなたの所得はこれだけだから、納税額はこれだけですといった通知がいきますがこれが決定です。 つまり、更正と決定の違いは、確定申告が必要な税目において、確定申告をした後、税務署の処理で所得を訂正することを更正といい、確定申告を提出していない者について税務署の処理で所得を確定する処理を決定といいます。 なお、確定申告が不要な税目(源泉所得税など)、において税務署が税金がこれだけになりますと通知する行為を納税の告知といい、(国税通則法36条)、更正や決定、納税の告知に対する加算税や延滞税などの追徴する行為を賦課決定といいます。(国税通則法32条) ちなみにこのような税務署の行為に対し不服がある場合は2か月以内に処分を行った税務署長に対し異議申し立てをすることができます。 また、直接、国税不服審判所に審査請求をすることも可能です。 また、税務署長に対する異議申し立ての場合、税務署が内容を審査し異議決定をしますが、それでも不服の場合は上記の国税不服審判所に1か月以内に審査請求をすることとなります。(国税通則法75条) そのあと国税不服審判所が審査をしますがそれでも不服がある場合は6か月以内に地方裁判所に訴訟を起こすこととなります。(行政事件訴訟法第14条) この上記異議申し立てに対する税務署の処置も決定といい、これは上記決定とは内容が異なります。(国税通則法83条) また審査請求に対する国税不服審判所の処置は裁決といいます。(国税通則法98条) http://www.kfs.go.jp/system/diagram.html なお、所得税や法人税の調査に対し特に不服がない場合、更正や決定を通知する前に修正申告や期限後申告を提出することも可能です。しかし、それによって増加した所得に対する加算税は調査を予期したものとなりますので加算税の税率は更正や決定をした場合と同じです。(国税通則法65条、66条)また当然ですがなっとくして修正申告等を提出していますのでそれに対して増加した税額に対し不服を申し立てることはできません。(加算税はできますが) また、本人が自主的に計算した結果、所得が減った場合は修正申告はできませんので、更正の請求という手続きを行い、税務署において更正処理を行ってもらいます。(税務署の調査において所得が減った場合は必然的に修正申告は出せませんから、更正処理となります。) 更正の請求(国税通則法23条) なお、更正の請求どおりに税務署が更正処理を行った場合はあたりまえですが上記不服の異議申し立てや審査請求はできません。

mihonomatu
質問者

お礼

ありがとうございます。

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