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派遣会社の社会保険
派遣で2か月以上仕事すると社会保険に入らないとならないとあるが 派遣会社の社会保険で絶対に派遣会社の社会保険に入らないとならないのは 厚生年金、健康保険、介護保険、雇用保険、住民税のどれなのでしょうか
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派遣会社を法人として書かせていただきます。 派遣社員であるとか、パート・アルバイトであるとかを問わず、一定の要件を満たす雇用条件(雇用契約内容と契約内容の更新の見込みなどを含み、書面だけでなく実態で判断)の従業員については、社会保険の加入は、雇用主の義務です。これは、従業員側が拒否できるものでもありませんし、相互の了承があっても、加入義務から免れることは出来ません。 社会保険というのは、狭義では健康保険と年金保険となります。介護保険は年齢に応じて健康保険に合算しての計算となります。また、広義では、狭義の二つの保険に加え、雇用保険と労災保険を含めることとなります。 これらの保険制度は、すべて個別の法令や制度に基づくもののため、加入の条件等も異なることになります。また、詳細な部分では、健康保険についてはその健康保険団体により細かい条件が異なることでしょう。 社会保険の健康保険の場合の加入させなければならない条件としては、 1日または1週間の労働時間が正社員の3/4以上の場合 1か月の労働時間が正社員の3/4以上の場合 これはいづれかを満たすだけで加入となり、採用時の判断では、見込みで判断することになります。採用後は雇用条件の変更などが行われた時ぐらいでしょうね。ですので、見込みで条件を満たしている限り、実績で満たさなかったからと資格を失うこともありません。 社会保険の厚生年金は簡単で、社会保険の健康保険に加入する場合には加入しなければならないと思います。 雇用保険については、 1週間の労働時間が20時間以上で、かつ、31日以上の雇用見込みがある場合 となります。 その結果、社保・雇用保険加入 > 雇用保険加入のみ > 未加入 のような条件となることでしょう。 労災保険については、全従業員の加入となり、加入手続き上は、従業員個別の手続きがなく、会社が加入し、保険料計算の上で一括納付等をすることになります。 住民税が質問にありますが、あくまでも税(地方税)であり、社会保険制度などとは言いません。国税である所得税も同様です。 所得税の場合には、税務署の指導により、給与支払者である会社は給与支払時に給与天引きにより所得税を徴収し、国へ納付することが義務付けられています。 しかし、住民税は所得税が概算で天引きし年末で精算する制度と異なり、確定した税額を給与天引きすることを会社に義務付けています。したがって、前年の収入について会社が手続きをすることが義務となり、前年に在籍していない人などは会社が手続きを行っていないことから、給与天引きなどが出来ないこととなります。 多くの会社は、勤続2年目の6月や7月頃からの天引きとなることでしょう。その結果、退職して働かなくなったとしても、前年分の納付の義務が残り、天引きもできないことから従業員本人の直接納付となる形となるでしょう。
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- comattania
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会社は従業員を雇用したその日から、 健康保険 厚生年金 雇用保険の少なくともこの3種類の保険に加入を義務付けられています。 介護保険は、満40歳以上の者が被保険者となります。65歳以上を第1号被保険者といい、40歳から65歳未満の医療保険加入者を第2号被保険者(医療保険に加入していない者(例:生活保護法による医療扶助を受けている場合など)は第2号被保険者ではない)という。原則として保険者(市区町村又は広域連合)の区域内に住所を有する者を当該保険者の被保険者とします。 住民税は、通常会社は特別徴収義務者となっていますから、翌年度から天引きされます。
- meitoku
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「厚生年金、健康保険、介護保険、雇用保険」です。 セットです。 「加入しない」の選択肢は有りません。