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大学生・派遣での社会保険について

大学生20歳の税金の件で質問をお願いいたします。 3ヶ月間だけ、学費のため派遣で月20万弱フルタイムで仕事をしました。仕事はもうやめています。 健康保険は親の保険の第3号で不要と思っていたのに、給与から健康保険や雇用保険、厚生年金の社会保険料が天引きされていました。 なのに、国民年金から未納の通知が届きました。 それらの社会保険についてどうしたらいいのでしょうか? このままでいいのか、確定申告が必要なのか、連絡が必要なのか知りたいです。 国民年金はその未納通知の電話番号になにを連絡したらいいのでしょうか?全然分からないので教えてください。

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  • SK8UH1
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回答No.1

※長文です。 >……3ヶ月間……フルタイムで仕事……給与から健康保険や雇用保険、厚生年金の社会保険料が天引きされていました。 「3ヶ月間」「フルタイム」なら、「健康保険」と「厚生年金保険」の加入は【義務】になります。(事業主に加入の届け出を行う義務が生じます。) 詳しくは、以下の記事をご覧ください。 (参考) 『適用事業所と被保険者|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/jigyosho/20150518.html ※「事業所」は「勤務先(職場)」、「被保険者」は「保険の加入者」というような意味です。 --- なお、例外もありますが「健康保険」と「厚生年金保険」は、原則として「同時加入・同時脱退」となります。(つまり、ほとんどの場合「セット扱い」ということです。) ちなみに、「健康保険」と「厚生年金保険」を合わせて「社会保険」と呼ぶ人が多いですが、「健康保険のみ」を「社会保険」と呼ぶ人もいるなど「社会保険」という言葉の使い方は人によって様々なので、「日本年金機構」などに相談する場合は【具体的な保険の種類】をハッキリ伝えたほうがよいです。 ※「労働保険(労災保険と雇用保険)」の加入要件は「健康保険と厚生年金保険」とは【まったく】異なりますのでご注意ください。 (参考) 『社会保険|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『労働保険とはこのような制度です|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html >なのに、国民年金から未納の通知が届きました。 「【厚生年金保険に加入している月の】国民年金保険料」の場合は、単なる【手続きのタイミングの問題】です。 ※「日本年金機構」の手続きは時間がかかりますが、「国民年金」も「厚生年金保険」もどちらも「日本年金機構」が管理(運営)していますので、何もしなくてもいずれ【重複している期間のデータ】は修正されます。 --- なお、言うまでもありませんが「厚生年金保険に加入して【いない】月の国民年金保険料」は納付義務があります。 経済的な理由などで納付できない場合は「学生納付特例制度」の制度も利用できます。(制度の利用には申請が必要です。) ちなみに、「国民年金の第3号被保険者(ひ・ほけんしゃ)」の資格は「国民年金の第2号被保険者」の【配偶者】のみが取得できます。(つまり、【子】は対象外ということです。 (参考) 『厚生年金保険に加入しましたが、自宅に国民年金の保険料の納付書が届きました。どうしてですか。|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/hihokensha/20140902-02.html 『国民年金保険料の学生納付特例制度|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150514.html 『第3号被保険者|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai3hihokensha.html >それらの社会保険についてどうしたらいいのでしょうか? >このままでいいのか、確定申告が必要なのか、連絡が必要なのか知りたいです。 上記の通り「厚生年金保険の加入期間(加入月)」の国民年金保険料は納める必要はありません。 もちろん、不安なら「日本年金機構」に確認したほうがよいですし、データの修正が正しく行われたかどうかを「ねんきんネット」で確認することもできます。 また、当然ですが「厚生年金保険」の「加入期間(と報酬)」は、「老齢【厚生】年金」の算定対象になります。(「老齢【基礎】年金」に上乗せされます。) --- 「厚生年金保険に加入していない月」の保険料については、期限までに納付するか「学生納付特例」の申請を行ってください(審査を受けてください。)。 なお、「国民年金に関する届け出」は、原則として【住民登録している市町村】を経由して行うことになっています。 (参考) 『「ねんきんネット」サービス|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/n_net/index.jsp 『老齢厚生年金(昭和16年4月2日以後に生まれた方)|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20200306.html >受給要件 >老齢基礎年金の受給要件を満たしていること。 >厚生年金保険の被保険者期間が【1ヶ月以上】あること。 >国民年金はその未納通知の電話番号になにを連絡したらいいのでしょうか? そのまま「厚生年金保険に加入している月の国民年金保険料の未納通知が届いているがどうすればよいか?」と伝えればよいです。 ***** ○補足1:「健康保険は親の保険の第3号で不要と思っていた」について 「健康保険の被扶養者(ひ・ふようしゃ)」の【資格】は(被扶養者自身が)健康保険に加入すると喪失します。 つまり、自分自身が健康保険に加入すると同時に「親が加入している健康保険」は脱退になるということです。 ※「第3号被保険者」ではなく「被扶養者」ですからご留意ください。 --- なお、「被扶養者の資格を喪失した家族がいる」場合は、【被保険者が】【保険者(ほけんしゃ)に】【事業主経由で】【届け出】をしなければなりませんので忘れないようにしてください。 ※この場合の「被保険者」は「親御さん」、「保険者」は「親御さんが加入している健康保険の運営団体」、「事業主」は「親御さんの雇い主(≒親御さんの勤務先の会社)」です。 また、「改めて家族を被扶養者にしたい(被扶養者の資格を取得したい)」場合も、同じように【被保険者が】【保険者に】【事業主経由で】【届け出】をしなければなりません。 ということで、【親御さんの勤務先に】「子供が3ヶ月間だけ健康保険に加入した(健康保険の被保険者になった)」「また被扶養者にしたい」ということを届け出てもらうように【親御さんに】お願いしてください。 (参考) 『従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html ※上記のルールは、あくまでも【全国健康保険協会(協会けんぽ)】のものです。「保険者」が【○○健康保険組合】の場合は、【必ず】その健康保険組合のルールを確認してください。 ***** ○補足2:「確定申告」について 「確定申告」は「所得税など」の【国税】に関する手続きなので、【保険(の種類が変わること)】とは【無関係】です。 なお、「所得税の確定申告」をする義務があるのは、以下の記事の条件に当てはまる人です。(「学生」でもルールは同じです。) 『確定申告が必要な方|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/01/1_06.htm 上記の条件に「当てはまらない人」は申告義務がありませんが、「申告しないと損する」こともあるのでご注意ください。 ちなみに、「所得税の確定申告」をした場合は、別途【市町村に】「個人住民税の申告」をする必要はありません。 (参考) 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算して確定させる手続です。 >【源泉徴収された税金】……などがある場合には、この確定申告によってその【過不足を精算】します。 --- 『所得税……還付申告|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm >【確定申告書を提出する義務のない人】でも、給与等から源泉徴収された所得税額……が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、【納め過ぎの所得税】の還付を受けることができます。…… >還付申告書は、【確定申告期間とは関係なく】、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。 --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q9 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm#q08

miharu5213
質問者

お礼

詳しく本当にどうもありがとうございました!! 日本年金機構に電話をしましたら、社会保険の届け出はされてないとのこと。事業所に確認してくださいとのことでした。健康保険に関しても、まだ保険証も受け取っていません。 給与明細からどちらも差し引かれていますが、まだ届け出がされてないと思います。10月から派遣なので、さすがに4月までできてないことはないと思うので。 近々事業所に確認をしてみたいと思います。多分大手派遣なので多分大丈夫ではないかと思います。 どうもありがとうございました!

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