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宙ぶらりんになってる社会保険について
ただいま22歳と3ヶ月です 11月頃に前職(フリーター)を辞め、他の仕事(フリーター)をしていますが、 ◎社会保険についてお伺いします。 前職では正社員ではありませんでしたが労働時間が正謝意並みにありましたので 社会保険に加入させてもらっていたのですがその離職の手続きが済んでいません。 12月1日より完全に今の職場で働いているのですが(そこは社会保険はもらえません) まだ手続きが終わってないうちは、手元にある健康保険証は有効なのでしょうか? それともたとえばここ数日でやっと手続きをしてもらったとして さかのぼって11月30日付けの手続きがされるのでしょうか? それなら、12月に入って使った治療費は、どうなるのでしょうか? ◎あともう一つ質問ですが、今、法律が改正されようとしている所得控除についてですが、 今の職場では社会保険がもらえず国民健康保険にはいらなければならないのですが、 いっそのこと、父親の扶養に入った方が費用的には負担が軽いのではないかと思うのですがいかがでしょう? よろしくお願いします。
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健康保険も雇用保険も労災保険も 会社が保険料を全額負担するのではなく 労働者と企業、双方がそれぞれの割合で保険料を支払っています。 貴方がそこで働いていないのなら 保険料を賃金から支払うことができないので 払ってくれと言われます。 通常前月分の保険料を当月支払うことになっているので 11月分の支払いもまだしていないということで、 退職月の保険料は徴収しないことになっているので 払えと言ってこないということは 11月に資格を既に喪失しているものと思います。 退職して健康保険を任意継続する為には 会社が支払っていた分も貴方が支払わないといけません。 健康保険料は倍になります。 >12月に入って使った治療費は、どうなるのでしょうか? 保険証を確認した時点で資格喪失しているのであれば 全額自費で仮払いして 国保に加入してから還付を受ける手続きが必要だと思います。 年収130万を超える人は健康保険の扶養家族にはなれません。 国税の所得税の扶養控除と健康保険における扶養は意味が違います。
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- asu1821
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離職の手続きが済んでいないとはどういう意味でしょうか? 離職票を貰っていないという意味? 社会保険ち離職票は別物なのでもう会社で社会保険の手続きされているのでは?保険証が手元にあっても、紛失で届ければ手続きは出来ますので・・。社会保険は半額は会社負担なので、会社がもう辞めた社員の分を払っているとは考えがたいです・・・。 手続きが済んでいた場合や11月30付で手続きされた場合はその場では保険証を使えても治療費は後から全額請求されると思いますよ。 扶養の件はあなたの収入によります・・。年間130万以下の収入であれば社会保険の扶養に、103万以下であれば所得税上の扶養に入れるかと思います。