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30年前からの固定資産税を請求されています

昭和33年に祖父の土地とAさんの土地を代替地するお話がお互いを交え役所の方とありました。 昭和60年ぐらい(約30年前)に祖父がテニスコートをつくりました。その際、Aさん所有の代替予定地の土地がコートではなく入り口あたりの場所(草が生えていて、見た目は原野です)にかかるので、何らかの話し合いが双方であったと思われます。 祖父の所有のAさんとの代替予定地も地目が雑種地になりました。 そのとき、どうやらAさんの土地も、地目は原野ですが税金は雑種地になったようです(推測)。 祖父は13年前になくなり現在は主人が所有者になっています。 Aさんが先月なくなり、相続予定人の息子さんから、勝手にテニスコートを作ったのだから30年前からの固定資産税を払ってほしいと言われています。払わなければ売却するといわれました。 Aさんと祖父のお互いの代替予定地や祖父の土地に隣接する他のAさん所有の土地も含め管理(草刈や倒木の処理)は祖父と主人とでやってきました。(業者に頼んで倒木を処分したこともあります) Aさんの息子さんは遠方に住んでおり倒木や草刈の件は何もしりませんでした。 何を言っても勝手に作ったから全額払ってくれと言われます。 Aさんの土地が雑種地になっていたのもこちらは亡くなるまで知りませんでした。 税金の支払い証明などの提示を御願いしてもしてくれません(すべて手書きで何かを写してきたらしいです) 30年前からの固定資産税を払う義務はあるのでしょうか? また、Aさんの土地は8年間抵当に入っていたようです。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

素人ですが・・・。 一般にある税金の時効の話は、課税と納税者間の間の話であり、すでに納付好きであるものは関係ないと思います。 また、あくまでもAさんが亡くなるまでに課税され、Aさんが納税したものについては、Aさん自身がその課税状況を理解・納得し納税したものであり、30年もの間知らなかったということはあり得ないでしょうし、正当な言い分にはならないでしょう。Aさんが亡くなったことにより、Aさんの息子さんは相続によりその権利のすべてを相続することになります。だからと言って、すでに終わっている納税負担について、それも30年も前の話について、何の証明もなく請求してくること自体、対応する義務も何もないと思います。ただ、あなたが応じることは自由でしょうね。 注意点としては、納税の証明などは一定期間内に限られているはずですので、そんなに昔のことは証明できません。請求が出来たとしても、当時の物価を今の物価に合わせるような請求も認められないことでしょうね。 土地の正しい権利問題、土地の上に関する権利(テニスコートなど)、賃貸と見る場合の相場、請求の法的根拠など、必要に応じて古い法律などが影響したり、詳細な状況により異なる判断の場合もあるため、専門家に相談されるべきだと思います。私であれば、司法書士に相談しますね。 司法書士は代理行為が出来ないことが多いですが、弁護士に比べて費用も安価なことも多く、比較的身軽に思います。また、不動産関係についても、不動産関係に特化した弁護士でない限り、司法書士の方が詳しいかもしれませんからね。そして、裁判などの手続きが必要となっても、裁判のための相談や書類作成などを依頼することは司法書士にでも出来ますからね。 場合によっては、債務の不存在について裁判所に申し立てを行うことも可能だと思います。

soramame616
質問者

お礼

詳しく回答いただき有難うございます。 両者の土地を色々と昔からお世話してくださっている司法書士さんがいるみたいなので一度相談してみます。

  • rikukoro2
  • ベストアンサー率21% (1316/6195)
回答No.1

 詳細はお互いの話し合いです コレばかりは当事者同士ですか解決できません 尚、固定資産税の時効についてですですが 固定資産税の場合は地方税(市町村税)なので、地方税法第18条の規定により、納期限から5年間を経過すると、時効により納税義務は消滅します。 ただし、同条第3項の規定によって民法の消滅時効に関する規定が準用されており、民法第147条の規定により下記の事由により時効は中断します。  一  請求  二  差押え、仮差押え又は仮処分  三  承認 時効の中断とは、これらの事由があったときに時効は「リセット」されることであり、その翌日から起算してさらに5年後が新たな時効となります。  なので30年前としても請求権は存在します

soramame616
質問者

お礼

素早い回答ありがとうございました。 やはり、お互いの話し合いですかね・・・? 難しいですが回答を参考にさせて頂き話し合ってみます。 ありがとうございました。

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