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区画整理地(仮換地?)の固定資産税について
169.54m2の区画整理内(仮換地)の新築物件を購入した者です。 現在、登記上では土地が3カ所に分散されており 地目も畑と雑種他というもので分かれ、 所有面積は193m2と登記するそうです。 1.しかし実際は169.54m2の分しか所有していません。 7年後にはきちんと登記が変更されると買った業者の方は 言うのですが信用しても良いのでしょうか? 2.それと登記が変更するまでの7年間 固定資産税は従前地の193m2のままで来るのでしょうか? 3.169と193m2の土地面積で固定資産税はおよそどのくらい ちがうのでしょうか? 実際に所有していない24m2の土地の固定資産税を7年間 払い続けるのはムダなのかなあ。と悩み中です。 すでに契約してしまったので、今さらとは思うのですが 毎日グズグズ考えてしまうので、 お時間がある時で良いのでどなたかご返答よろしくお願いします。
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1について 従前地が193m2 で 仮換地が169.54m2 なので減歩あるだけのこと 区画整理は減歩はつきものです。 2について 仮換地の課税をしない行政では よくあること いわゆる従前地課税です。 3について 従前の路線価と本換地後の路線価 の比較ができませんので 比べようがありません。 まとめとして 市町村の方針で 使用収益通知で仮換地課税はできますが 仮換地の課税をしないだけであり 仮換地の課税をした場合には 課税標準(いわゆる税額)が 高くなる場合があります。 http://www.city.kurashiki.okayama.jp/kukaku/01readjustment/17q_and_a/q&a_zei.html
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- ben0514
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登記上はやむをえないと思いますよ。ただ仮換地指定通知などはありませんか?これも重要な書類です。区画整理事業を行っている役所などへも所有者が変わった旨の届出が必要ですし、届出されれば、区画整理の内容を説明してくれると思いますよ。 固定資産税については良くわかりませんが、現況に合わせた課税がされるべきだと思いますので、仮換地指定通知などと登記内容のわかるものを持って、役所に問い合わせてみましょう。 役所は税金で行うサービスです。悪く言えば公僕です。悩む前にわかる資料をそろえて問い合わせましょう。口頭での簡単な説明程度であれば電話でも可能でしょう。
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回答どうもありがとうございます。 仮換地指定通知は手元にないです。 つい3日前に物件の契約をして契約直前に区画整理事業の話しを聞いたので とても不安でした。 ben0514さんのアドバイスにしたがって まずは市役所と家を購入した業者さんに 問い合わせをしてみようと思います。 無知な私に適切な助言をしてくださり 本当に感謝です。ありがとうございました。
お礼
ご回答ごていねいにありがとうございます。 従前地課税なんですね。 仮換地で課税されると逆に税額が高くなること はじめて知りました。 リンクも貼ってくださり、知らなかったことが多かったので たいへん参考になりました。 本当にどうもありがとうございました。