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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:情報公開義務についてのある疑問)

情報公開義務についての疑問

このQ&Aのポイント
  • なぜ公務員等が非公開でもよいのでしょうか?独立行政法人でも同じですか?
  • 公務員が汚職した場合の情報公開について開示しないのは危険ではないか?
  • 第5条(行政文書の公開義務)によると、公務員等の職務に関する情報は非公開になる場合があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kqueen44
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回答No.2

>当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る情報 これはつまり、公開するとまずい情報です。個人情報や誰がどこで何をしたかまで記されている文書の公開は公共の利益にならないという判断です。 具体的には、次の公共工事の入札に関する内部情報。入札予定金額等 文書だからといって開示すると公平性を失います。工事入札者だけでなく、周辺の土地の売買や価格にも影響があります。(予定段階でも相当の影響が見込まれます) 文書の定義ですがからり広く解釈されています。公務中に作成されたものは個人のメモ帳に記載されたものでも、文書として扱われます。走り書きでも文書です。ポストイットに書いた指示も文書です。 職員の連絡先や住所が記載された文書も開示する必要があるかと考えると、一定の条件で文書の開示を規制する必要が出てくるわけです。 汚職隠しについては、個人が行う情報開示では抑止力はあっても防止したり糾弾することは難しいでしょう。 公務員の作った文書のすべてが非公開なわけではなく、職や職務遂行内容に関する情報のみ非公開です。 まだまだ保守的で公開が足りないと思いますが、非公開の範囲はけっこう限定的です。

frau
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 走り書きでも文書になるということ、初めて知りました。 >まだまだ保守的で公開が足りないと まったくそう思います。 汚職に関しても内部告発的なものがないとだめなのでしょうか…。としたら、行政も、公開法もブラックボックスの中ですね。 蛇足ですが、日本人的な「長いものに巻かれろ」的な発想のためか、国民のためにある法も、せっかく税金を払っているのに使われないと思います。 自分のためのものですが、諦めてしまうことで、国にとって都合のよいことになってしまいます。それが慣習というものになるのでしょうか。 情報公開法もまだ若い法律なので、事例を重ねて改良されていくことを望みます。

その他の回答 (2)

noname#158229
noname#158229
回答No.3

 もう一度だけその情報公開条例を確認してみてもらいたいのですが、例えばこういう構成になっていませんか? 第5条(行政文書の公開義務) ~略~ 一 ~略~ 二 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。  ア ~略~  イ ~略~  ウ 公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員~以下略~  ・  ・  ・  おそらくこんな感じになっていると思うのですが、それでしたら、個人情報は原則不開示ですが、その例外として、公務員の職務に係る内容であれば、公開します、ということです。通常個人情報として非公開とされる公務員の氏名等も、職務遂行の内容に係るものであれば、むしろ公開されるということになります。  職務遂行情報を全部隠す、としたら、情報公開の意味が何にもなくなっちゃいますね。(^_^;)

frau
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ウについては、記述どおりです。 しかし、個人情報は原則不開示というのは間違っています。 個人情報がすべて非公開となるのではなく、「特定の個人が識別され得るもの」、「公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるもの」のいずれかです。 情報公開にとして成立させるがゆえにそれが原則となることができるが、当然のように例外がある、のではないでしょうか。

  • atomlook
  • ベストアンサー率70% (105/149)
回答No.1

どこから説明して良いのか困りますが、ごく簡単に解説してみます。 ご質問のウに関しては、 「公務員等の職務の遂行に関する情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る情報」は非開示情報とすると書いてあります。 これは、個別職員の肩書きや職務内容を無条件に開示すると公務の遂行に支障を来す恐れがあるからで、例えば、物品など調達関係の入札契約や重要な行政府の意志決定に関わる職員やマルサのような調査官や警察関係者のように秘密捜査などの職務情報を開示することによって公務の遂行に支障を来すだけでなく、個人の生命等にまで危険が及ぶことを防ぐ事を目的としていることが推定されますから、そう言った意図で規定されていると思います。 独立行政法人職員や地方公務員についても、国家公務員と同様です。 ご懸念の汚職にかかる情報は、取り扱いが機関によって若干異なります。 それは個人の職務情報ではなくて、職員の処分情報にあたりますから、情報公開法第5条第1項第一号ウの適用ではなく、第5条第1項第二号により公開の可否を判断されるものになると思います。 具体的には、懲戒処分を行ってもケースバイケースで、氏名公開するケースも有れば、処分自体公開しないケースもあるといったことがその例だと思います。 ただ、法律の原則としては、公開することを原則としても、公開する利益と公開する不利益を比較して不利益の恐れの方が大きければ非開示になっていると理解した方が現実に近いかも知れません。 それと、なんでもかんでも「官僚=悪」なんて色眼鏡で物事を見ていると、正しい理解は出来ませんし、物事を疑ってかかればどのような非常識な解釈も成り立ちます。 これは、官僚に限らず日本国民全てにも言えることですが、ごく一部の者の悪行をもって、全体を悪と見る視点は、正しい制度理解に繋がりません。 情報公開法は、国民の利益に繋がる情報を積極的に公開しましょうというものであり、例えば、法第5条第1項第一号ウに該当する情報であっても、公務遂行に支障のないものは積極的にウェブなどで公開されており、独立行政法人等の役員情報のように公開を義務づけられているものもあります。

frau
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 開示することのデメリットについて、具体的なものが分かりました。 ただ、どの法律もそうですが、条文が強く抽象的である限り、そこには裁量権の逸脱という危険が伴ってきます。 不開示などはその最もたるものだと思います。 もちろん官僚はすべて悪という過剰な一般化は逆に国民のためにもなりませんが、かといって、日本人の特徴である官僚びいきに偏ると、これも国民のためにもならずかと思います。 もちろん国民が皆自主性をもち、法の理解と知識を得る努めを果たすことも必要ですが。