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行政機関の保有する情報の公開に関する法律9条2項
「行政機関の保有する情報の公開に関する法律9条2項」には「開示請求に係る行政文書の全部を開示しないとき」とあり「全部又は一部を開示しないとき」ではなく「全部のとき」のみに規定されているのはどうしてでしょうか。 法律初学者で、その基本的な知識もありませんので、これを前提によろしくお願いします。
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同条第一項で 第九条 行政機関の長は、開示請求に係る行政文書の全部又は「一部を開示するとき」は、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し政令で定める事項を書面により通知しなければならない。 となっていて、 「一部を開示するとき」=「一部を開示しない」 となります。
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ご回答くださり、誠にありがとうございました。 感謝申し上げます。 大変助かりました。 またよろしくお願いします。