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国の事務委任をしている機関が保有する個人情報の取扱いについて
今年4月より個人情報保護法が全面的に施行されましたが、下記のとおり疑問点がありますので御回答いただければ幸いに存じます。 記 (1)国の事務委任に基づき個人情報を取り扱っている機関 (例えば、行政書士試験研究センターなど)が保有する個人情報については、当該取り扱う機関が個人情報の開示などを行う義務を有しているのでしょうか?若しくは当該機関が個人情報を保有するので開示義務は当該機関にあるのでしょうか? (2)法律に基づき国より一定の委任事務を行う機関が取り扱う個人情報については、「個人情報保護法」が適用対象となるのでしょうか?若しくは「行政機関個人情報保護法」が適用対象となるのでしょうか? お分かりの方がいらっしゃればお教えいただければ幸いに存じもうしあげます。
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(1)について 個人情報保護法は非常にあいまいな部分があり、判例などもまだないので確実なことはなかなか言えないのですが、お答えします。 個人情報保護法には、 この法律において「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの又は一年以内の政令で定める期間以内に消去することとなるもの以外のものをいう。 と書いてあります。 とすれば、委任の際に、データの第三者への開示を禁じる旨が契約書に書いてあれば、開示の権限はないことになりますので、こういった場合には委託先には開示義務はないと考えられます。 また、「一年以内の政令で定める期間」は、政令により6ヶ月とされていますので、一時的に預かるだけの個人情報で6ヶ月以内に消去されるのであれば、やはり開示の義務は生じません。 (2)について 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律、が適用になる機関は法律に明確に書いてあります。 第二条 この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。 一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関 二 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関(これらの機関のうち第四号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。) 三 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関(第五号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。) 四 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、政令で定めるもの 五 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの 六 会計検査院 上記に該当しない場合であれば、行政機関個人情報保護法ではなく、個人情報保護法が適用になります。
お礼
ありがとうございました。 まず整理の仕方としては、行政機関個人情報保護法の適用か若しくは、個人情報保護法の適用対象かですね。行政機関個人情報保護法の適用対象については、同法で確認できますね。 事務の委任については、行政機関が受任機関に対して委任するわけであるから、受任機関が行政機関でなければ、やはり個人情報保護法の適用対象となり、当該個人情報の開示対象となるのかもしれません。 一般的な整理ができました。ありがとうございました。