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行政機関が個人の権利を制限できる場合
行政法を勉強しています。 行政機関・公務員が、「法令に具体的な規定がない」のに個人の権利を具体的に制限できる場合としては、どのような場合があるでしょうか?
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ANo.2です。 そもそも > 『正当な内容の』法律的な権利を『平穏に』請求 とは終局的には「司法」手続き(簡単に言えば「裁判」を起こすこと)が必要です。 あと、法律的な権利を請求するのは期限が設けられています。(これを「時効」と呼ばれています。) 苦情とはそもそも、法律で定められている手続きの手段ではありません。 なので、苦情では行政機関に対しての行政行為(俗に言われている「処分」)を行う義務もありません。但し道義的には行う必要があるもしれませんが・・
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- kanstar
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ANo.3です。 そもそも、行政法を理解するのには、憲法(法律争訟を最終的に解決する機関として「裁判所」を規定しています)を理解しその上で民法(時効の考え方は「民法」に規定されています。)を理解し、最後に行政法を勉強しないとトンチンカンになると思われます。
- kanstar
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ANo.1です。 まず、苦情って、感情的な話と法律的な権利を請求していることと混在していることが多いです。 つまり、そのようなことを最終的に判断するのが、「裁判所」です。 仮に、法律的な権利を請求しているとご質問者様が思っているなら、「義務付け訴訟」を提訴すべきだと思われます。
- kanstar
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> 行政機関・公務員が、「法令に具体的な規定がない」のに個人の権利を具体的 > に制限できる場合としては、どのような場合があるでしょうか? まず、ありません。 行政は法律に基づき,かつ法律に違反してはならないという原理。(いわゆる「法律による行政」)。 近代的・現代的法治国家の行政法の分野におけるもっとも基本的な原理であって,刑法の分野における罪刑法定主義(日本国憲法第31条、第39条)に対応するものである。 ちなみに、「行政指導」は相手側の任意の協力によって実現するものです。(行政手続法32条から36条)。
補足
kanstar様 ありがとうございました。 「法律による行政」の原理は、行政法の本で読みましたが、それほどの基本原則なのですね。 お詳しい方とお見受けしましたので、よろしければ、ついでにお聞きしたいのですが。。。 3年くらい前にあることで役所のある部所にかなりの回数、苦情の電話(少なくとも私から見ると、苦情の内容は正当なもので、苦情の態様も脅迫したなどの違法性は全くなかった)をしていたら、「もう電話には対応しない」と言われて、それからは電話もほとんどかけていないのに、そのまま3年が経過しても、まだ電話しても対応してくれませんが、このような対応は、「法令に基づかない権利の制限」に該当しないのでしょうか?
補足
kanstar様 追加のご回答ありがとうございました。 「『正当な内容の』法律的な権利を『平穏に』請求しているような苦情」であれば、そのような苦情を、法令の具体的規定に基づかないで対応を拒否するという行政の行為は、違法性を帯びる、と考えてよいでしょうか?