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雇用保険についての質問|障害者の方の特例や給付条件について
- 市の臨時職員として働くことになり、社会保険と雇用保険に加入することになりました。会社都合での解雇の場合は6ヶ月以上の勤務で失業給付の対象となります。退職日や勤務日数、障害者や健常者による給付差など、具体的な条件について質問があります。
- 質問1: 会社都合での解雇になるのか 質問2: 退職日から6ヶ月以上勤務する必要があるのか 質問3: 手続きが遅れた場合のカウントは勤務日からなのか 質問4: 給付額の50~80%の開きは障害者と健常者で異なるのか
- 週に30時間勤務し、週4日勤務する予定です。手続きが遅れる可能性があるため、具体的な条件を知りたいです。
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>1. 職場が4月から民営化になるので閉鎖されるため契約が3月までです。 この場合は「会社都合の解雇」ですか? ・契約書の更新に関する事項の記載内容によります 「契約の更新をする場合がある」なら本人が更新希望で会社側が更新なしでも会社都合 「更新なし」ならならない・・契約期間満了退職(自己都合と同様ですが給付制限の3ヶ月が付かない) >2. 会社都合だと6ヶ月以上ということですが、10/16の任用で3/31付けで退職だとしても6ヶ月以上になりませんか? ・雇用保険の加入期間が6ヶ月以上あることが最低必要 ・受給要件は下記を参照 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html#jukyuyoken ・6ヶ月未満でも離職票上は会社都合になることは可能です・・ただその離職票では期間が足りないので失業給付が受給できないだけ(その前の会社の離職票があれば合算して失業給付の受給を受けることは可能です) ・現在の会社では6ヶ月以上になりません >3. 勤務は10/16ですが、手続きが11月だったら? カウントは勤務日? ・社会保険(雇用保険・健康保険・厚生年金)の事なら、加入日は入社日の10/16になるはずです >4. 賃金の50~80%という開きがあるのは? 障害者と健常者で変わる? ・変わりません・・年齢が影響します ・障害者と健常者で違うのは、給付日数です ・下記の就職困難者が該当します(就職困難者・・障害手帳をお持ちの方等) https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html
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- dohedohe
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一応法律に書かれていることにのっとって回答させていただきます。 違っているところがあったらすみません。 1 雇用契約書(労働条件通知書)の記載内容にもよりますが、3月までの契約(更新なし)であれば、契約期間満了による離職になると思われます。 2、3 雇用保険は他の社会保険と違い、いつから被保険者かといった規定がありません。給付を受けられるかどうかは、賃金支払基礎日数というものを基準にして決まります。 3月末に離職したとしたら、11月から3月までの期間は1ヶ月として計算されますが、10月分は16日から31日までの16日間のうち賃金支払基礎日数(要するに働いた日数)が11日以上であれば2分の1ヶ月として計算されます。11日なければカウントされません。 短期雇用特例被保険者の場合は、月単位で計算されますので、1月の中に賃金支払基礎日数が11日以上あれば1ヶ月としてカウントされます。11~3月だと6ヶ月ですので、11月に11日以上働いた日があれば1ヶ月で計算されます。 いずれにせよ、基本手当(短期雇用の場合の特例一時金)を受給できる6ヶ月要件は適用されないようです。ただ、被保険者期間は通算されることもありますので、支払った保険料が全く無駄になるとは限りません。 4 賃金日額(給料を日給とみなした場合の額)によって変わります。賃金日額が高い人ほど給付率は低いです。 念のため市かハローワークにも聞いてみて下さい。 参考条文:雇用保険法第14条、16条、17条