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雇用保険と退職理由について
今年4月にA社(5ヶ月勤務)を会社都合で退職。6ヶ月をクリアすべく去年11月に自己都合で退職したB社(2年9ヶ月勤務)の離職票を持参し手続きしました。 質問1:この場合、B社の退職理由が活きると言われたのですが、それは6ヶ月をクリアしているからなのでしょうか?本来ならばA社の会社都合ですぐもらえるはずが、1ヶ月待たなければなりません。 質問2:B社は給与の遅延が続き転職したので、会社都合にならないかハローワークに聞いたところ、通帳と賃金規定を持参してほしいとの事。小さい会社だったので賃金規定などみたことがなかったのですが、この場合どうしたらよいでしょうか? 給与遅延のメールは証拠としてコピーしているのですが、25日に支払うということがわかるものが必要みたいです。 以上、どうか宜しくお願いいたします。
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- tantantan323
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質問1については、#1さんと異なる意見になってしまうのですが、私は、前職退職時に職安に行っていなくても、退職した時点で前職の受給資格が決定してしまっており、従って質問者さまが職安で言われたことが正しいと認識しています。 おっしゃるとおり前職で6ヶ月の条件をクリアされたからです。 ただし、離職理由も原則として前職のものが生きるのですが、今回の場合自己都合と判断されて3ヶ月の給付制限が付くと受給期間(今年の11月まで)に受給しきれないかと思います。 そういうときは職安の裁量で給付制限期間を最低1ヶ月まで縮めてくれるのです。 このようなとき給付制限自体をなくしてくれたという温情ある職安の話もときどき聞きますが。 質問2については、給与の遅配の程度がひどいと、会社都合に準ずる扱いとなる場合があります。(質問者さまはご存知のようですね。) 1ヶ月を超える遅配が2度続いたときとか何か、詳しくは覚えていないのですが、判定の目安が決まっています。 従ってその条件に合うかどうか、証拠が必要なのだと思います。 賃金規定で締切日と支払日を確認し、通帳で入金日を確認するのだと思います。 ですから規定がない場合は、代わりに何で証明したらよいか職安に確認されてくださいね。
- motoken
- ベストアンサー率55% (497/900)
>質問1:この場合、B社の退職理由が活きると言われたのですが、それは6ヶ月をクリアしているからなのでしょうか?本来ならばA社の会社都合ですぐもらえるはずが、1ヶ月待たなければなりません。 ハローワークに言われたならそうでしょう。でももう一度確認してみてください。A社とB社を混同しているかもしれません。 私としては、B社退職でハローワークに行っていないのだから、受給権は、B社とA社を通算して判定します。なので、A社の理由が生きると思いました。 >質問2:B社は給与の遅延が続き転職したので、会社都合にならないかハローワークに聞いたところ、通帳と賃金規定を持参してほしいとの事。小さい会社だったので賃金規定などみたことがなかったのですが、この場合どうしたらよいでしょうか? 普通は会社にあるものなので、その会社に請求するしかありません。採用されたときの労働条件を書いた書面はもっておられませんか。それでも代用できるかもしれません。判断はハローワークなのでもちろん確認が必要です。
お礼
早速のアドバイスありがとうございます。再度ハローワークへ確認した所、やはり6ヶ月をクリアしたB社の退職理由が活きるそうです。賃金規定の件はB社に連絡し、何とかなりそうです。ありがとうございました。
お礼
ご丁寧なアドバイスありがとうございます。やはりおっしゃる通りB社の退職理由が活きるという事でした。質問2ですが、賃金規定か、もしくは遅配が2ヶ月続いた旨を一筆B社に書いてもらうという事でもいいそうです。こちらも何とかなりそうです。ありがとうございました。