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雇用保険 障害者

障害者手帳を持ってる状態で1年以上、雇用保険に加入していた場合 300日以上雇用保険が受給できますが・・・ (1)会社を自己都合で辞めた場合でも医師の診断書等を提出して、且つ他の職場であれば就職する意思を示せば給付制限の3ヶ月は無くなるのでしょうか? (2)例えば3ヶ月の公共職業訓練や求職者支援訓練を受けた場合、その後も受給期間300日に達するまでは失業給付は貰えるのでしょうか? 雇用保険の知識がある方が居れば教えてください。

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回答No.1

障害者(就職困難者と言います)に係る雇用保険の基本手当(失業等給付のうち、いわゆる失業手当と言われるもの)の所定給付日数は、次のとおりです。 (注:算定基礎期間とは、当回答上、「その職場において雇用保険の被保険者だった期間」と同じだととらえていただいて結構です) ◯ 45歳未満 算定基礎期間1年未満 150日 算定基礎期間1年以上 300日 ◯ 45歳以上65歳未満 算定基礎期間1年未満 150日 算定基礎期間1年以上 360日 また、就職困難者となる障害者の範囲は、次のとおりです。 ◯ 障害者雇用促進法第 2 条第 2 号による身体障害者 確認は、求職登録票又は身体障害者手帳により行ないます。 ◯ 障害者雇用促進法第 2 条第 4 号による知的障害者 確認は、求職登録票又は療育手帳により行ないます。 児童相談所・知的障害者更生相談所・精神保健福祉センター・精神保健指定医・障害者職業センターのいずれかで知的障害があると判定された人をいいます。 ◯ 障害者雇用促進法第 2 条第 6 号による精神障害者 以下のどちらかのうち、症状が安定して就労可能である人に限ります。 (1)精神保健福祉法による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人 (2)1以外であって、統合失調症、そううつ病(そう病及びうつ病を含む)、てんかんのいずれかである人 > 会社を自己都合で辞めた場合でも、医師の診断書等を提出して、且つ他の職場であれば就職する意思を示せば、給付制限の3ヶ月は無くなるのでしょうか? いいえ。 あくまでも「正当な理由のない自己都合退職」にしかなりません。 したがって、給付制限が付きます。 障害者(ここでは、視力・聴力・触覚の減退等が生じて退職した人も含みます)が「正当な理由のある自己都合退職」をした、と認められるのは、以下の場合に限られます。 ◯ それまでの業務に就き続けること(それまでの勤務場所への通勤の継続を含む)が明らかに不可能か又は困難であること。但し、事業主から業務内容変更や通勤場所変更による就業を命じられ(実際に命令が下されたか否かは勘案しない)、それまでの業務が継続可能であるとき(実際に継続するか否かは勘案しない)は含まない。 ◯ 事業主から業務内容変更や通勤場所変更による就業を実際に命じられたが、それらをもってしても、どうしてもそれまでの業務が継続不可能であることが明らかなとき 要は、退職前に事業者が何らかの配慮を行なうことがまず先で、それらの配慮をもってしても就業継続が困難であるときに限って、初めて「自己都合退職ではない」とされます。 つまり、障害者としては、退職前に、事業主に対して何らかの配慮を求めておかなければなりません。 言い替えれば、事業者が配慮を行なってもなおどうしようもないために自己都合退職せざるを得なかった、と認められたときに初めて、給付制限が付かなくなります。医師の診断書等や自己の就業意思だけで決まるものではないのです。 > 例えば3ヶ月の公共職業訓練や求職者支援訓練を受けた場合、その後も受給期間300日に達するまでは失業給付は貰えるのでしょうか? YESです。 所定給付日数を使い切るまではOKです。 また、公共職業訓練等の日数 > 所定給付日数 となるときは、その差額の日数だけ、基本手当の給付の延長を求めることができます。 ◯ 公共職業訓練等を受講する場合 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html ◯ 公共職業訓練の概要(このうち「離職者訓練」だけ) http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/kousyoku/ http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/risyoku/index.html なお、求職者支援訓練は基本手当を受けられない人が対象ですから、ここでは所定給付日数などと絡めて考える必要はありません(考えても意味がありません)。 ◯ 求職者支援訓練 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyushokusha_shien/index.html 上述したことは、以下のURLに、さらに非常に詳細な資料(PDF)があります。 但し、あまりにも専門職向けですから、一般の方にはおいそれとおすすめはできませんけれど‥‥。 それでもよろしければ、「一般被保険者の求職者給付」という項目をごらんになってみて下さい。 ◯ 雇用保険に関する業務取扱要領 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html  

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