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遺産の調停・相続で聞きたいのですが

私は、現在母親の遺産相続で調停を行っています。 先月、10月の調停で被告側が11月の調停でハンコを押すと約束をしました、2名の調停委員の同席の元でです。 その時に不動産売買の手数料の負担割合についての話は全く出ませんでした。 全く出ませんでしたので、原告・被告とも3%・3%の五分の負担になるものとばかり思っていました。 ですが!2週間経ってから突然被告側が、原告側が全部払えと行ってきたのです。 調停の席で11月の調停でハンコを押すと約束しておきながら、2週間経ってから、調停の席で言っていたことと違うことを言うなんて許されるのでしょうか?。 不動産売買ですから、3%の手数料と言っても大金ですよ。 更に、被告側には果実分の未払もあり、それも350万円以上になります。 私は法律に詳しくはないのですが、果実分は不動産が売れた・売れないに拘らず、支払わなければならないといけないと思うのですが、どうでしょうか?。 果実分の全額を支払わせるのなら、新たに訴訟を起こさなくてはいけないのでしょうか? そして、訴訟を起こしたとすると、調停の席で被告側が「ハンコを押す」と言っておきながら、2週間も経ってから「手数料を払え」と調停委員同席の元で言った事と違うことを言い出したことは、原告側の有利になるのでしょうか?。 また、果実分を払わないことで、調停を起こしてからケリが着くまでのあいだの利息分は請求できるのでしょうか?、法律に詳しい方がいらっしゃいましたら、是非共教えていただけないでしょうか?

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

調停では、仮に、話し合いが成立しても印は押す必要はないです。 成立すれば、その内容を書面として、裁判官が読み聞かせ、それで成立です。 今回は「ハンコを押す」と言ったとしても、その時点で調停調書が作成されていないようなので話し合いは決裂している状態です。 次回期日が決められているならば、その時点で引き続き話し合いします。 それでも決裂すれば、不調として終結します。 後は、別に裁判するか否かを考えればいいです。 本訴になった時点で「ハンコを押す」と言ったことが有利か不利かは裁判官が判断します。

回答No.1

最後のハンコを押すまでは、双方とも何を言っても構いません。それが調停ですので、協議の結果に合意すればハンコを押すわけですので最後のハンコまでは調停の一部です。利息の請求可否も調停の一部です。

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