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離婚調停の被告の場合も逆に要求を出せるのですか

離婚調停の被告の場合も逆に要求を出せるのでしょうか 例えば、お互い離婚は納得しており、 お互いが養育権を希望した場合、 判決で原告が負けた場合、被告側の希望した養育権は得られるのでしょうか? それとも単に原告側が取り下げとなって、離婚は成立せずという状態になるのでしょうか? また、原告が不利になれば取り下げれば、被告の要求は無効になるのでしょうか? #あまりにも原告有利な気がします。 その場合、被告側が離婚と養育権を望むなら逆に再度 離婚調停を提起する必要がでてくるのでしょうか?

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回答No.1

 調停は裁判所でするような厳格な審議をするのではなく  ちょっとした小部屋で調停委員とお話するくらいですし  お互いが合意しなければ不調と言う事で終わりになります。  またそれから、調停をすることもできます。※調停は最短で3カ月最長で6カ月かかります  質問者さんがイメージしているのは調停不調の次に出来る  裁判離婚の方です。その時に原告、被告の言葉が出て来ます。  お互いが弁護士を擁立し地方裁判所で争います。これは判決がキチンと出ますので  どちらかが不服でも離婚が成立し親権等も法の名の元に保護されます。  ※こちらは約1年以上かかります。  調停なら家庭裁判所に家事相談室がありますので、そこで相談をされてみてはどうですか?  

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