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原告A県在住、被告B県在住の場合、A県で調停

全くの素人です。知識として教えてください。 原告A県在住、被告B県在住の場合、A件で調停、裁判する方法はありますか。 私が調べたところ、被告の在住地の裁判所でないと原則、訴訟は行えないと。 ただし、相手の承諾を得れば、原告在住地の裁判所で訴訟可能だとか。

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  • AVENGER
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回答No.1

調停に、原告、被告はありません。申立人、相手方ですね。 許可されるかどうか分かりませんが、自庁処理の上申書を提出するといいかも。 (病気などで、どうしても遠隔地に行けない場合などは可能性あり)

tabtab9
質問者

補足

AVENGERさんのご指摘どおりです。 すみませんでした。 >病気などで 嘘は・・・言えないから、どうなんでしょう。

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