• 締切済み

遺産相続の結末について

遺産相続の結末を知りたいです。 遺産は全て私に贈与する内容の自筆遺言書が有り、裁判所で先方同席で開示しました。その後先方より弁護士を立て遺留分減殺請求を送ってきました。当方も弁護士を立て遺留分減殺について調停もしましたが、内容が折り合わず不調になりました。この間すでに6年が経過しました。当方は動産不動産全てを資産凍結のまま監理を行っていますので、非常に負担になっています。 弁護士に聞いても10年経過すれば時効になるような、ならないような曖昧な返答で困っています。 確実に時効になるなら待っても良いのですが、又口座や株も全て凍結されているので、運用もできません。この先どうなるのか。 又先方は内輪もめをして弁護士を解雇しているようです。このような相手とはと関わらず、 何らかの方法で資産運用ができるのか。 尚相続税は、銀行の好意で一時的に凍結を解き完納しております。 この後訴訟を起こせば、不動産鑑定士への支払いが数百万円かかります。 時効も訴訟も全てが行き先が曖昧なので、明確な方法があれば、お教え願います。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.5

自筆遺言書があるようですが、不動産の所有権移転登記はできないでしよう。 そのまま、被相続人の所有のままでしよう。 それならば、法定相続となっているので持分権で所有していることになります。 ですから、その不動産を占有しているとすれば、持分権に基づく家賃相当額の損害賠償請求があっても不思議ではないです。 その前に、遺留分減殺請求の本案訴訟があると思います。 なお、xy6548さんが占有しているとしても、持分権があるために時効取得と言うことはないです。 結末は相手の出方次第です。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.4

遺留分減殺については、請求者が現金とか不動産とか指定できません。 そして、請求により物権的に返還されたことになるので、所有権に時効はありません。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.3

> この先どうなるのか。 決着が付かない限り、どうにもなりません。 そのままです。 > 何らかの方法で資産運用ができるのか。 凍結されているので、出来ません。 > 10年経過すれば時効になるような 相手が「何の行動も起こさない」と言う前提条件が有るので、誰にも断言は出来ないでしょう。 「権利を持つ者が一定期間権利を行使しない時にはその権利が無くなったと看做す」のが時効の考え方です。 だから、相手が権利を行使しないことが前提ですから、誰にも断言できないのです。 > 明確な方法 裁判で決着をつける以外の方法は無いでしょう。

xy6548
質問者

お礼

ありがとうございました。 大変参考になりました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

争いが続き、相手が請求を繰り返している間は時効は成立しません。完全放置されたらその時点から計算が始まります。 何百年でも、、w 相手だって交渉に応じなければいつまでも遺産を手にする事はできませんし、あなたも同様です。適度なところでさっさと手を打った方が、時間という、買えないモノを買う事ができます。 譲歩して和解するのが、結果としては一番利益になると思いますが・・・

xy6548
質問者

お礼

ありがとうございます 大変参考になりました。

  • jses
  • ベストアンサー率21% (7/32)
回答No.1

専門の弁護士を立てて争っているのに ココで 素人(自称専門家はいるけど)に聞いても 解決策なんか出てきませんよ。 それに、そんな難しい問題をタダで回答してくれることを期待するなんて 無理です。

xy6548
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。 弁護士の能力も様々なので 何か糸口がつかめればと期待した次第です。

関連するQ&A