- ベストアンサー
国民年金半額免除の対象
住民税の徴収票に 雑18*****円 公的年金等34*****円 合計18***** 所得控除合計20*****円 基礎控除33万円(雑と合計は同じ額)****は適当な数字。 とあるただいま定年退職後厚生年金を頂いているの父(67)無職と無職の母62歳とアルバイトしている私(29)給与収入1135566(給与所得485566)所得控除33万円とある家族構成では国民年金半額免除の対象からは外れてしまいますか。 私は奨学金の返納やなんやでどうにか免除してほしいと願っているのですが・・・。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
社会保険庁のサイトに基準の説明があります。 該当するかどうか参考にされてはどうでしょうか? 微妙なラインだと申請してみないと分からないので、窓口で相談されてみるのもいいかと思います。
お礼
有難うございました。今回も大変参考になりました。またお世話になるかと思いますが、その際はよろしくお願いします。