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サラリーマンの確定申告に関して

2000万円以下の給与を一箇所からもらっているサラリーマンは給与以外の所得が20万円以下の場合は確定申告しなくて良いとのことですが、この20万円には全ての所得が対象となるのでしょうか? 具体的には、株の譲渡所得と雑所得があった場合、両方で20万円以下ということでしょうか?それとも株の譲渡所得は分離課税なので別の扱いでよいのでしょうか? 以上、宜しくお願いします。

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回答No.1

20万円というのは、給与所得と、退職金以外のものすべての合計額です。 株式の譲渡所得は、証券会社で特定口座を開設し、そこで、「源泉徴収あり口座」を選択しておられれば、そこで税金の調整が済んでいますので、計算の対象外ですが、そうでなければ、1年間の株式売買の損得の収支が、その20万円の計算の対象になります。(株式の税金は分離課税に一本化されたのですが、現在はこういうルールになっていますので、お間違えなく)

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