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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産相続及び遺留分時効について)

遺産相続及び遺留分時効について

このQ&Aのポイント
  • 遺産相続と遺留分時効についての基本的な内容を解説します。
  • 相続人が兄弟であり、遺産は鑑定価格約1000万円の不動産です。遺言状により、面倒を見ていた人に全て譲られることになっています。兄弟は不動産の価値が1億円と主張し、お金を出すよう要求しています。
  • 遺留分請求の時効は、通常は死後1年間ですが、書面で請求があった場合は1年以上経過してから時効が成立します。兄弟が遺留分を請求したままであれば、時効が成立するまで対応する必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kgrjy
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回答No.1

時効は1年(民法1042条)ですが、起算は死亡時または遺贈があったことを知った時からですので、今回のケースですと遺言の内容を知った時となります。そのときから、請求するまでに1年経過していれば時効成立です。その後の裁判は時効に関係ありません。 時効は裁判で主張すれば、成立したかどうか判断してくれます。主張しなければ請求は有効と認めたものとして判断せず裁判は進行します。主張しても時効が成立していなければ、請求は有効で、何が遺産にあたるのか、土地の価格が決められ、何が寄与分・特別受益に当たるか、双方の主張を聞きながら、進行していきます。

tamionn
質問者

お礼

回答有難うございました。葬儀に出席していて数年後に遺留分の主張が来たみたいです。但し納得する方たちではないようですので場合により裁判に訴えられた時には受けないといけないかもしれないと連絡しておきました。またお話のとおり念のため時効成立と裁判になっても有効な方法で主張した方がいいと補足しておきました。1、2日他の方の見解を見たいので問題解決はその後にさせていただきます。回答に質問は失礼ですが詳しい弁護士とかはご存知でしょうか。

その他の回答 (1)

  • kgrjy
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回答No.2

#1です。 裁判となると家裁での調停となると思われます。「遺留分減殺による物件返還請求調停」 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_07_13/index.html 出席できるなら、弁護士を立てなくても当事者で対応可能です。 弁護士や調停の概要を知りたければ、「弁護士 相談」、「弁護士 相続 (お住まいの県名)」をキーにネット検索してみればそれなりに調べられます。 時効の件は、「知ったのはいつか」が焦点となりましょう。わざと遅らせた時点を主張するでしょから、家裁での遺言開封の立会い(その写し送付)等、客観的な日時を把握して反証できるようにしておくといいでしょう。

tamionn
質問者

お礼

回答有難うございます。流れは分かりますが難しそうですね。私に応援できるのはここまでみたいです。

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