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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続の遺留分の請求期間について)
遺留分の請求期間と処理方法について
このQ&Aのポイント
- 遺留分の請求期間について、遺言状が公表されてから一年間で時効を迎えます。
- 時効を迎えた後、相続に対する遺族の一部の者が同意しない場合、遺留分の処理方法はどうなるのでしょうか?
- 遺留分の請求期間が延びることや、遺留分の争いが無期限に続く可能性があります。法律に詳しい方のご意見をお待ちしています。
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質問者が選んだベストアンサー
>家庭裁判所でなされた場合はその間は時効は中断され、家裁の調停が済み次第より、また時効までの期間が施行されるのでしょうか? 調停が何年続いても時効とはなりません。お金など支払うような調停が成立したなら、その日から10年で時効が成立します。
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- tk-kubota
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回答No.1
遺留分減殺請求権(相続財産が被相続人の遺言によって移転してしまった財産を取り戻す権利)の時効は、自分が相続人であることを知ったことと、遺言によって贈与などがあったことを知った日から1年です。その日が経過すれば請求できなくなります。また、相続があってから10年経てば如何なる請求もできなくなります。遺留分の争いが裁判所でなされている場合は時効は中断しますが家庭内だけの争いなら1年以内に裁判しなくては取り戻すことはできません。
質問者
お礼
tk-kubotaさん。お答え下さってありがとうございます。 一つ疑問なのですが、 >遺留分の争いが裁判所でなされている場合は時効は中断しますが家庭内だけの争いなら1年以内に裁判しなくては取り戻すことはできません。~ とゆうことは、家庭裁判所でなされた場合はその間は時効は中断され、家裁の調停が済み次第より、また時効までの期間が施行されるのでしょうか? 法律ってとてもかかわる事なのに解らない事だらけです。 また何かあったら質問するかもしれませんが、宜しくお願いいたします。
お礼
tk-kubotaさん ありがとうございました。何だか憂鬱になります。 でも頑張ります。本当にありがとうございました。