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相続人なしの滅失登記に関して

最近、借地契約を結んでいる土地を相続したのですが 登記をしらべると、大正時代に登記され 現在既にない建物の登記情報が残ってます。 所有権者氏名を元に近隣から情報収集してみると 相続人がいらっしゃらないようです。 そこで ・明確にと相続人がいないと確認する方法はありますか? ・当該ケースで土地所有者が滅失登記できるのでしょうか? ・そもそも滅失登記しなければならないのでしょうか?  (滅失登記するメリット、デメリット) この3点についてよろしくお願いします。

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  • tk-kubota
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回答No.2

建物の所有者がよくわからなければ、土地の所有者の申請でできます。 これは「建物滅失登記の申出」と言うタイトルです。 (「建物滅失登記申請書」ではないです。) この申し出は、「職権発動を促すための申出」です。 そうすれば、登記官の職権で抹消します。 なお、建物が実在しなくても登記があれば、売買、担保設定、新築などができません。 ですから、気づいた時点で抹消すべきです。

noname#164320
質問者

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その他の回答 (1)

  • buttonhole
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回答No.1

 表題部所有者又は所有権の登記名義人(あるいはその相続人)でないと建物滅失登記の「申請」はできないので、土地所有者としては、建物滅失登記を「職権」で登記するように登記官宛に上申するしかないでしょう。  御相談者が建物を新築して、その建物の表題登記を土地家屋調査士に依頼する際に、一緒に土地家屋調査士にお願いすれば良いと思います。 不動産登記法 (職権による表示に関する登記) 第二十八条  表示に関する登記は、登記官が、職権ですることができる。 (建物の滅失の登記の申請) 第五十七条  建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、その滅失の日から一月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。

noname#164320
質問者

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