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method of か ~ for か
特許文書の英訳をしている者です。 方法特許の記述で、method of ~ing とmethod for ~ing の二つが見られます。 of と for で、請求範囲あるいは supporting description の効力にどのような違いが出るのでしょうか。 アドバイスお願いします。
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方法特許の名称としては、若干のニュアンスの違いはありますが、どちらでもOKです。 ニュアンス差としては、method ofは単に「~の方法」という何らの暗示された意味を持たないニュアンス、method forは~のための何か特別な方法というニュアンス。 どっちみち特許クレームは特徴ある構成を要素に含むので、method ofを使う場合でも結局クレーム全体としては何らかの特徴ある方法を規定することになります。
お礼
早速のアドバイス有難うございました。 of/for ともに単語としてのニュアンスは心得て居るつもりでおりました。しかし、特許の文章という世界でも全く同じ理解でよいのかどうか、不安がありました。明快なご説明有難うございました。