• 締切済み

特許に関する基礎知識で。

当方、技術系の仕事の関係のため、特許を勉強しはじめたものです。 あまりにも理解していない点が多いため、あらためて疑問に思っていることをお聞きしたく、この場をお借りすることにしました。 以下に疑問点を羅列しますので、わかる範囲でご回答願います。 1.出願日から、1年半後に公開され、3年以内に審査請求の実施するかしないかを決めることはわかるのですが、では、出願日から3年経過しても審査請求が未請求のままだった公開特許はその権利を失う、と理解してもよいのでしょうか?(極端な話、3年たって未請求だったら、まねされてもしょうがない?) 2.1.に関して、特許庁のHPから公開特許を閲覧しても、そこに表記されているのは、公開時(つまり1年半後)の審査請求の有無であって、その後、審査請求されているかどうかがわかりませんが、これはどうやって調べるのでしょうか? 3.請求項に関して、請求項1だけではなく、いくつも、請求項が記述されている特許があります。仮に審査請求をして登録される場合、これら全ての請求項に対して、効力が発生するのでしょうか? 4.特許庁のHPで特許をみていても、公開なのか登録なのかがわかりません。登録されると公開のバージョンは削除されると考えればよいのでしょうか?特開200?-??????とかってありますが、特開ならまだ公開?では、登録されたらどうなるんでしょ? いままでなんとなくぼんやりとしか、理解できていないことばかりなので、すみませんがよろしくお願いします。

みんなの回答

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.4

1.日本の場合、3年以内に審査請求をしなければ、特許をもらうつもりがないとみなされて、それ以上処理してもらえません(みなし取り下げ)。単に技術を公にしただけとなり、独占権は得られないものの、公になった技術なので、他の誰も特許をとれず独占できません(誰でもできる技術になる) 2.なお、公開公報(特開)で審査未請求と書かれていても、それは公開日までに請求がなかっただけで、3年の期限内に請求が後になってなされる可能性は残っているのは、ご指摘のとおりです。 参考にある特許電子図書館(IPDL)から、「特許・実用新案検索」の「11.審査書類情報照会」を選び、目的の出願や公開公報(特許公開=特開)の番号を入力すると、やりとりされた書類の一覧が出ます。審査請求書があれば、審査してもら特許をもらう意思があることがわかります。 または、IPDLの「経過情報検索」の「1.番号照会」から出願情報を調べたとき、未審査請求包袋抽出表作成というのがあると、審査請求がされなかったので書類をお蔵入りにした(みなし取り下げになった)ということがわかります。 3.登録が認められた(登録査定された)ときの請求項はすべて特許権が発生します。基本的に1つの書類には1つの技術しか書けないので、請求項はどんどん限定事項が付け加わっていく形にかかれていることが多いものです(原材料を限定した請求項、耐熱温度を限定した請求項など)。そのため、請求項1を満たさなければ、請求項2以降にも当てはまらないという場合も多くあります。 4.公開公報(特開~-~号)も登録(特許~号)も公表されたらそのまま残りつづけます。登録査定するために審査して、公開にかかれている請求項のうち、これらは既に知られた技術だから特許は認められない(でも残りは新しいから認められる)ということもあるので、登録特許の請求項は、特開のものと変わっている(請求項が減っていたり、その内容に限定条件がついて変更箇所に下線が引いてある)ことがあります。 登録されたかどうかは、2.のところで特許査定の書類があるかどうかでも確認できますし、IPDLの「特許・実用新案検索」の「2.特許・実用新案文献番号索引照会」で、どの出願番号がどの公開番号に対応して、さらに対応する登録があるかどうか、という関連がわかります。 出願番号や公開番号は○年の○番という形でハイフンが入るのが特徴的ですが、特許登録番号は通番で特許○番とだけになるのが特徴的です。

参考URL:
http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg.ipdl
noname#88110
noname#88110
回答No.3

未審査請求出願の再出願について。 出願は可能です。ただし、前の出願が公開されていますから、後の出願は新規性がなく、拒絶されることになります(特許法第29条第1項第3号)。 補足ですが、3年間審査請求がされなかった出願は取り下げたものとみなされるので(特許法第48条の3第4項)、再び権利化ということはありえず、以降第三者は自由に実施できます。 特許公報について。 特許公報は特許権の設定登録がされたときに発行されますので、すべからく審査請求→特許査定→設定登録料納付の段階を経ていることになります。 最初の質問文であなたがおっしゃったとおり、特許公開公報の情報は公開時のものですので、その後~出願後3年のときまでに審査請求がなされたということです。

noname#88110
noname#88110
回答No.2

1.その通りです。審査請求というのは改めて権利化したいという意思表示ということができます。3年と限定されるのは、いつまでも出願の処分が決まらないと、第三者は実施していいのかどうかわからずやきもきしますからね。 しかるべき期間に「権利化したい」と言わない以上は、もはや権利化できなくなります。 2.特許公開公報を閲覧できるということは電子図書館には行けるということですね。電子図書館のトップページの特許の欄に「経過情報」という項目があり、そこで出願番号や公開番号を打ち込めば調べることができます。 3.そのとおりです。全ての請求項に権利があります。 登録は、「1つ以上の請求項で拒絶理由がない」場合にされるのではなく、「拒絶理由のある請求項が1つもない」場合にされるからです。 4.特許公報が出ても特許公開公報は上書きされないし削除されません。出願当初の明細書を閲覧できる状態にしておく必要があるからです。 特許公報は特許???????号という表記になります。 探すときには、特許公開公報はA200?-??????で検索、特許公報はB???????で検索します。 なお、特許公報が出ている特許では、1ページ目に出願番号と公開番号が記載されますので、検索する手間が省けます。

yunji
質問者

補足

早速ありがとうございます。2、3など、非常にわかりやすくご説明頂いているのですが、もう少し教えてください。 1.について、この場合、出願から3年たって審査請求されていない特許公開広報があるとしたら、別の人が、その内容で出願することも可能ということになるのでしょうか? 4.について、「特許公報がでている特許」=「審査請求がされ、登録された特許」ということでよいでしょうか? 現在、私がみている特許の一例では、 公開特許公報と表題があり、出願番号(P2007-?????)とあり、右上のところには、特許出願公開番号(P2008-??????A)とあります。 が、審査請求とのころには、未請求とあります。 ご回答者様の回答では、特許公報がでている特許では・・・とあるので、特許として登録されている、ことになると思いますが、審査は未請求となります、いかように解釈すればよいでしょうか?

  • id357
  • ベストアンサー率29% (39/133)
回答No.1

こんちは あまり難しく考えず3段階に分かれていると思われるほうが良いです。 一(特許申請認定)   まず、特許申請の書式の不都合がないかどうかの審査です。   それに準じていれば、しばらくの間   公開されて、(誰か同じような申請をされていませんか?)   という確認がされます。 二(特許申請確認)   で、その間、「私も同じ事を思いついた」との連絡が無ければ、   (まあ、まずこれはコピー以外はありません)   (どちらにしても早いもの勝ちになります)   特許申請の資格があることになります。 三(特許申請)   実際の特許申請を行います。 こんな感じで気楽にされれば良いのではないですか? 判らないことがあった時は、特許庁に電話するのが早いです。 みなさん対応は丁寧で優しいですので。