maridaさん、海外とは確かオーストラリアでしたね?
訴訟用語や手続きなどはその国の法律により定められており、その国で使用する用語・表現があり、同じ英語国といっても米国と豪では違ってくるでしょう。 また、今回のは日本の裁判所のよる手続きにのっとっています(ですね?)から・・・ で、今回もあくまでも日本の裁判に関しての文書の「参考訳」ということで以下:
まず、今回のは被告に初めて出る文書(訴訟されたという)ですね。つまり、すでにその通知は行っているが、今回は新規にそれら(呼び出し、答弁書催促)を通知するということではないですね。なぜなら、最初の時(訴状と呼出状を送達するとき)に、それらについても通知するはずですから。
米国ですと、訴状(complaint)とsummonsが裁判所から被告に送られるときに、被告に対し訴訟されたという通知とともに、いついつに出廷しなさい(appearance)、(2)出廷しない、ないし、答弁書(answer)を所定期日までに提出しない場合は、原告主張がみとめられるという判断になる(default judgment)になる旨の通知がなされるのが一般と解しています。
よって、米国の書式でいけば(州によってある程度違いがあるでしょうが)、(writ of) summonsという文書に訴状を添えるという形でご質問の内容はカバーしているかと思います。
で、そういうことは忘れて(?)、上記の日本語の意味するところを英訳(日本語文書の参考訳という形で)すると、まず、前半:
Notice of Oral Argument
などというタイトルで必要事項を記載する(date, time, length, location など)形でしょう(こういった文書は米国にあります)。
後半:
答弁書は出さねばならないものでない(出さねば不利になるだけ等)ので、「催告」という概念は英米にはない感じがします。よって、そのまま Request for Answerなどとは言わないはずです。米国での書類ではSummonsに、
TO THE ABOVE NAMED DEFENDANT(S):
Within twenty (20) days after you receive this Summons, you must file an Answer to ...
のように書かれています。
長くなってしむので、かつ、日本語文書の「参考訳」という位置づけで、私なら、
Summons and Notice of Oral Argument
くらいにするのでは・・・。
お礼
いつも、有難う御座います。いつも、大変、勉強になります。今回はカナダへの送達でした。ご指摘のとおり、正しい翻訳をするには送り先の国の法律を知らないといけないのでしょうね。。。