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媚薬についてその2
前回の質問ではありがとうございました。とても参考になりました。今回ばかりはどうも納得が生きません。それを混入して飲ませたやつにはしっかりと反省してもらわなければならないと思います。 たしかに、俺があいだに入って何かできるような存在じゃないのはわかっています。 でもやっぱりどうにか解決したいんです。そこで、もうひとつ質問があるのですが 何かを入れているのを見ていた周りに人は何でもないんでしょうか。 そして、その女の子の父親がもし、政治の関係にあるとしたら。どうなるのでしょうか。 はなはだ疑問です。 誰か、分かる限りの回答でも結構です。 誰かお答えいただける方、お願いします。
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告訴は、被害者本人がしないとできません。 確かに、告発ということは関係者や目撃者が出来る場合もありますが、外見から顕著な証跡が確認できる状態でなければ告発の場合は難しいでしょう。 また、媚薬で「正常な判断」が出来ない状態での性行為は「準強姦罪」も視野に入ります。 正直、かなり被害者に精神的に負担を強いることになります。 特に準強姦罪では、相手の弁護士が法廷でもかなり辛辣な質問をぶつけますから、女性には「セカンドレイプ」と呼ばれる状態にもなります。 先の質問では、敢えて準強姦罪に関しては書きませんでしたが、相談者さんが告発も辞さないようですから今回は書きました。 (強制わいせつ) 第176条 13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。 (強姦) 第177条 暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、3年以上の有期懲役に処する。13歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。 (準強制わいせつ及び準強姦) 第178条 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。 2 女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、前条の例による。 上記が、関係条文ですが、今回は178条2に該当しますから、罰条は刑法177条と同じとなります。 この犯罪は、親告罪ですから被害者が告訴をしないと成立しません。 (親告罪) 第180条 第176条から第178条までの罪及びこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 2 前項の規定は、2人以上の者が現場において共同して犯した第176条若しくは第178条第1項の罪又はこれらの罪の未遂罪については、適用しない。 >何かを入れているのを見ていた周りに人は何でもないんでしょうか。 見ていただけでは、罪に問えない可能性が高いでしょう。 その物が、媚薬と知りえたということが争点となり、知っていたと警察・検察官が証明しないとなりません。 仮に、彼女がそれらの人物とよく会っており、この容疑者との肉体関係を知っていた場合でも非合法薬品でない限りは静止義務もなく、仮に静止をしても容疑者が聞き入れなかったとされれば罪にはなりません。 これも、周囲の人間が知っていた場合が証明される必要があり、知らなかったと言われれば難しいです。 >そして、その女の子の父親がもし、政治の関係にあるとしたら。どうなるのでしょうか。 逆に、告訴をしないと思います。 政治関係では、そんな交友関係があること自体がタブーです。 反対勢力に、そのことを利用されるだけです。
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- あずき なな(@azuki-7)
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一般的に言う 媚薬 というなら周囲に影響はないと思います スプレータイプとかなら影響有りかもですが… 政治家なら揉み消すでしょうね…