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在宅寝たきり患者処置指導管理料

高齢者の母の肌が全身的にカサカサして痒みがあるので、皮膚科に通院しています。 診察は大体、患部の一部の手や腕をチラッとみて、問診して終わりです。 だいたい所要時間5分未満。 受付では、軟膏と飲み薬を受け取ります。 通院する時は、車椅子なので付き添いが一人います。 これだけで、在宅寝たきり患者処置指導管理料の1000点が算定されるのですか? 病院に聞いたところ付き添いが居たら1000点加算していいのだよ。 と言われました。 自分なりに調べて『軟膏処置』という項目に当たるのだろうと思いましたが 診察で何の処置もしてないし、腑に落ちません。 お詳しい方、教えてください。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • --kaze--
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回答No.1

『在宅寝たきり患者処置指導管理料』 これは原則として、医師が家に訪問して指導管理を行った場合に算定できます。 ただし、寝たきりの状態にあるもの又はこれに準ずる状態にある人が、 家族等に付き添われて来院した場合については、例外的に算定することができてしまいます。 なので、付き添いがあった今回のケースでは加算対象となります。 診察で何の処置もしてないし、腑に落ちません… とのことですが、この加算は処置の有無は関係ありません。 『指導管理』なのです。 医師が薬を処方して「家で塗ってあげて下さいね」と言えば、指導されているので加算対象です。 調べられた『皮膚科軟膏処置』と、今回の『指導管理』は同時に算定はできないので、点数の高い『指導管理』を算定されたのです。 加算されたくないのなら、診療を受ける時は付き添わずにお母さん1人で診察室に入れば大丈夫です。 車椅子を自操できなかったり、認知症で理解できない場合は無理ですけど…

shimakuwa
質問者

お礼

有難うございます。 医療費が高いのでなかなか納得出来ずにいました。 認知もなく自操は出来るのですが高齢者ならではで 話がゆっくりなのでフォローのために付き添っています。 往診してくれる皮膚科を探してみます。 本当にありがとうございました。

shimakuwa
質問者

補足

もうひとつ教えていただきたいのですが 家族が薬のみもらいに行く時にも同じ金額を請求されます。 当然なのでしょうか?