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在宅療養指導料と在宅自己注射指導管理料
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- ebisu2002
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回答No.1
在宅療養指導料: 在宅療養指導管理料の各区分に掲げる指導管理料を算定すべき指導管理を受けている患者(略)に対して、 医師の指示に基づき保健師、助産師又は看護師が在宅療養上必要な指導を個別に行った場合に(略)算定する。 保健師、助産師又は看護師が個別に30 分以上療養上の指導を行った場合に算定できるもの つまり在宅自己注射指導管理料の算定があるからこそ在宅療養指導料も算定可能となっているものです