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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:救急医療管理加算の算定要件)
救急医療管理加算の算定要件
このQ&Aのポイント
- 救急医療管理加算の算定要件について調査しました
- 救急医療管理加算は、夜間や休日の救急態勢下で入院が必要な重症患者に加算されます
- 質問者の症状と診察のタイミングについて、救急医療管理加算の要件を満たしているか疑問があります
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noname#189845
回答No.1
一般的にお答えします。 地域における救急医療体制の計画的な整備のため、入院可能な診療応需の体制確保する保険医療機関 であり、都道府県が作成する医療計画に記載されている医療機関です。(特に休日や夜間) (1)については、緊急入院であったことから、(予約入院ではない)救急用のベットであったと 考えられます。平日であっても、適応されます。 (2)「重症」の定義についても 重篤な脱水で全身状態不良の状態という項目があります。 (1)については、医事科が、病院のマニュアル(内規)で、(2)については、あくまで 診察した医師の見解です。 しかしながら「レセプト病名」というのがあるくらいですから、あいまいなところもあります。 地元市立病院ということですから、算定の根拠はあったと思います。 地域の中核病院で早期治療でき完治したのですから、幸運と思ってください。 #入院前に、料金について説明すべきところはあったと思います。 機会があれば、医事科に尋ねても良いかと思います。