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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:診療報酬点数表に照らして教えてください)
精神科外来通院で診察なしに薬をもらうことの適法性と請求内容について
このQ&Aのポイント
- 精神科外来通院で診察なしに薬をもらうことは適法なのかについて質問します。また、この場合の診療報酬点数表に基づく請求内容についても確認したいです。
- 医療行為として、診察なしに薬のみをもらうことは適法かどうかについて教えてください。
- 精神科外来通院で診察なしに薬をもらう場合、請求される診療報酬は再診料、投薬料、精神科専門療法のどれでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
お答えします。 Q1は、診療報酬以前の問題です。医師法に、「無診察投薬の禁止」が定められています。すなわち、「違法」です。ではどうして実際に薬だけを持って帰る人がいるのかといえば、とりあえず「診察したことにして」薬だけ持って帰る、というやり方です。ただし、これも以前に比べるとずいぶん厳しくなり、とりあえす一瞬でも医師の前に顔を出すようなやり方に変わっていっているところがほとんどです。質問者の方の通院されているところでは、まだそのあたりがアバウトなのですね。 Q2は従って成立しない質問なのですが、前述のように建前上であれ診察はしている(ことになっている)ので、再診料は当然発生します。精神科専門療法の請求については、どんなものかと思います。ただ、現実として診察なしで薬だけ持って帰ること自体が不法行為ではあるので、病院側のこの算定だけをとりあげて云々するのも馴染まない気もするのですが。
お礼
ご回答ありがとうございました。 (Q1へのご回答に関して) 医師法第二十条で禁止された行為(なお、同法第三十三条の二に罰則規定あり)なのですね。不知でしたが、患者から要求するのは、そうした実態があるといはいえ、同法の趣旨に照らして適当ではなさそう(注)ですね。診察を受けることにしたいと思います。 (注)監督法規として「医師に禁止した行為」であるように読め、要求した患者の行為が同法等に抵触するのか(例えば法令上教唆などとされるのか)どうかはよくわかりませんでした。 ~この点についてご存知であればご教示いただければ、より幸いです。 (Q2へのご回答に関して) 診察したことになっていて、(診療報酬点数表に基づき)請求されるというご説明よくわかりました。 なお、質問本旨から若干はずれますが、上記(注)でも触れましたが患者の行為が不法行為になるかどうかという点と、診察を現実には受けていない中で債権債務が発生するのかどうか(この点は医師法の問題ではなさそうに思えました)という点が自身にはクリアに整理できないのですが、やはりQ2へのご回答にある説明どおりということでしょうか?