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在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料について
他病院を退院した当日に当院の訪問リハの指示医診察を受けることは制度的には可能でしょうか? もうひとつ質問です。 当院の指示医外来受診をしたその日に医療保険の訪問リハをして同日として算定することは大丈夫でしょうか?
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- etranger-t
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回答No.1
手元に点数表の解釈がありませんので正確な回答は出来ませんが、他病院と当該病院とは何ら関係がないと思います。当該指導管理料の算定要件や通則などに算定出来ないという文言や留意事項がなければ算定しても問題ないのではないでしょうか。 ただ、もう一つの質問に関しましては、当該指導管理料は通院が困難な在宅患者に適用されるものですから、外来受診と同時に算定するというのは無理があるように思います。