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外用薬の調剤料について
調剤請求での外用薬の調剤料は3調剤まで 算定できるとありますが、 異なる薬剤で用法が同じ時は 二つで1調剤とみるのでしょうか? (例1) Rp1 A軟膏5g 患部に塗布 Rp2 B軟膏5g 患部に塗布 (例2) Rp1 A点眼液 5ml 両目1日4回点眼 Rp2 B点眼液 1瓶 両目1日4回点眼 このような場合10点しかとれないのでしょうか。
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チェーン店の調剤薬局で働いていますが、もう何年も前に1店舗だけ、ご質問のケースで支払基金か国保連から指摘を受けたことがありました。 外用薬も同じ用法であれば1調剤として請求するようにとのことでした。 他の店舗ではこのようなことは後にも先にも一度もなく、一同???という感じでした。 その後しばらくは指摘通りに1調剤として請求していたようですが、今は個々に外用調剤料を算定しているようです。 レセプトをチェックする人によって解釈も違うようですね。 私もNo.1様がおっしゃるように20点加算で良いと思いますよ。
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- hozumimari
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No.2です。 >全部返戻されてしまったんでしょうか? レセプト件数のかなり多い店舗だったので、返戻にはならずその分減額されたのではないかと思います。 医科ほどではないけれど、2年毎の改正でどんどん複雑になるし大変ですよね……。
お礼
hozumimariさんこんにちは! 返戻されたら大変な事になってしまいますよね。 私も不慣れなものでどきどきの毎日です・・・。 やっと慣れたと思う頃に改正があって もう憂鬱です・・・。 でもこうやって、教えてくださる方がいらっしゃると 心強いです。ありがとうございました!
- momotamama
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外用薬は薬ひとつが1調剤と考えて大丈夫です。 ご質問の例では、1も2も2調剤で20点加算できます。 これが例えば、A軟膏5gとB軟膏5gを混合して1つの薬とするなら、 調剤は1つと見なし、その他に計量混合加算か予製剤加算を付けることになります。
お礼
ありがとうございました! ほっとしました!
お礼
ご回答ありがとうございます! そんな事もあったんですか?! 確かに色々みていると解釈の違いはあるようですね。 私も分からない事だらけで・・。 hozumimariさん、ちなみにその時レセプトは 全部返戻されてしまったんでしょうか?