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薬をもらいに行くだけなのに再診料って必要なの?
私は現在、皮膚科(個人経営のクリニック)に通院していて、月に1度、院内で自費10割の薬(7,350円)をもらいに行くだけで、全く医師の診察・問診等は受けていないのですが、行くたびに必ず再診料と称して7百数十円を請求されます。これってやっぱり払わないといけないんですかね?薬は毎回同じで保険診療でもないし、なんか腑に落ちません。
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- sodenosita
- ベストアンサー率54% (1291/2359)
他の回答にあるように,無診察診療は違法行為ですから,保険診療だと診察料を請求せずに薬だけを請求することはできません。 再診料がセットになっています。 そもそも「薬だけください」は違法行為を病院側に求めることですから,ダメなんです。 気をつけてくださいね,「自分は違法行為を強要している」って言われかねないですから。 次に,保険診療ではない場合。 自由診療だと患者と医療機関が金額を決めることができます。 「自由診療だから必ず再診料を請求する」と病院が言い,患者が「それでいい」といえばOKなのです。 もしくは「自由診療だから薬代だけにしてくれ」と患者がいい,病院が「それでいい」といえばそれでOKです。 おそらく,保険診療に準じて費用請求のシステムを作っているので,保険診療と同じような仕組みで請求するようになっているだけでしょうね。
- akibonx
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私も通院していますが、そういうシステムなのでしょうがないですね。
- 1964orihime
- ベストアンサー率49% (682/1372)
そうですよね。 診察も受けていないのに、診察料なんてって私も思います。 ただ、医師は、診察をしないで薬の処方をしてはいけないのです。 薬だけと言うのは「前回と変わりがない状態である」と医師が確認(これが診察になります)して、処方箋を出しているのです。 ですから、診察をしていなければ、薬の処方は出来ないのですから、診察は行われていると考えます。
お礼
ご回答ありがとうございました。確かに仰るとおりですね。あんまり細かいことを考えずに心を広く持って(笑)通院するようにしたいと思います。
- nabe710
- ベストアンサー率66% (2683/4030)
あなたはもらいに行くだけであっても、クリニックの方ではカルテを探し出し、処方指示の内容をカルテに記載し、処方箋を作成しなければなりません。 保険診療ではないにしても立派な医療行為であり、あなたは市販薬を「買いに行った」のではなく「処方」という医療行為を受けに行ったのですから、再診料はかかります。 参考までに、今回は診察がなかったとのことですが、5分以上の診察を受けた場合には、再診料に加えて外来管理加算も必要になります。 今回はこれが算定されずに済みましよね? 再診料を支払い医療行為を受けたことで、その処方に対して医師は判断、指示に対する責任を背負ったこととなり、単に薬局で市販薬を購入したのとは意味が違ってきます。 医療行為を行ったのに薬の料金だけしか請求できないのでは、クリニックは一連の作業に対する対価は手にできず、赤字行為となりますよね?責任だけ被って?
お礼
ご回答ありがとうございました。「医師が指示、判断に対して責任を負うことに対する対価」という部分は理解できました。ただ「一連の作業に対する対価は手にできず、赤字行為になる」というのは、販売することで医療機関としては薬価差益を得られるのだから、すんなり納得はできませんでしたが・・・。
お礼
ご回答ありがとうございました。