• 締切済み

自社にお金を貸して、また自分のお金として戻す

社長さんが、自分の会社に1000万円を入れて純資産を増やし、 数日後に会社から自分のお金として1000万円を戻した場合、何か税務上問題はありますか? この場合、社長から会社にお金をあげて、社長に戻した場合、会社に社長が借金をしたのと同じですか? 一定期間のみ、会社の純資産を増やしたいということです。 アドバイスよろしくお願いします。

みんなの回答

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (627/1120)
回答No.8

その許認可による純資産は、一旦決算で締めて確定させる必要があるのですか? 期中の試算表をもって申請出来るのであれば、翌月請求額の一部1,000万円を締め日後~月末日までの帳端分として売上計上すれば、売掛金が増加するので純資産は増加しますよ。 また決算の締めが必要なら、他者が言われる増資がありますがコストが掛かる上にお金を取り戻せません。 他に、当期に利益が出ていれば法人税等は掛かりますが期末棚卸資産の過計上という方法もあります。 これでしたら法人税等は掛かりますが、翌期になれば期首棚卸資産として経費になりますし、多く計上して前倒しで法人税等を支払う事については税務署も余り問題視しません。(ただし原価率に影響が出るため税務調査のリスクは高くなる傾向にあります) 上の売掛金という処理方法もありますが、売上を計上すると消費税も前倒して支払う為に当期の納税総額が増えるので、棚卸調整が一番現実的かも知れません。 ただし、棚卸はデッドも含むと考えられる為に、売掛金を増加させる方法が許認可を受ける場合には評価が高い可能性もありますので、行政書士に相談される方が良いかも知れません。

  • pkweb
  • ベストアンサー率46% (212/460)
回答No.7

こんばんは#1で回答したものですが、ひとつ思いつきました。 ご質問者様の会社(A社とします)が何の事業を営んでおられるかは存じあげませんが、 もし、社長さんが、もうひとつ会社(B社とします)を持たれていたら、 当期:(1)社長さんが、B社に現金を貸し付ける。 (2)A社の利益が1000万円増加するような仕事をB社からA社に発注する。 来期:(1)A社からB社へ上記の仕事と同額の発注をする。 (2)B社が社長に現金を返済する。 この方法ですと、A社の純資産が一時的に1000万円増えます。 ただし、この方法ですと (1)社長が出すお金が1000万円では済まない。 (2)A社もB社も仕事をするわけですので、その分のコストは当然に発生する。 (3)所得税や贈与税はかかりませんが、消費税はかかります。(消費税免税事業者であれば大丈夫) 他の方の回答とご質問者様のその回答に対する補足、お礼を拝見させていただいておりますと、 結局、 「純資産」…「資産」-「負債」 を増やしたいのか? 「資産」…現金預金等 を増やしたいのか? ご質問者様も良くお分かりになられていないように見えますが、認可ということですので、おそらく「純資産」の方だと考えて回答させていただきました。

koureisya
質問者

お礼

再度ありがとうござます。 純資産を増やしたいです。 複数の会社は持っていないのでできませんが 大変勉強になりました。 ありがとうございます。

  • asgas
  • ベストアンサー率38% (114/300)
回答No.6

「現金」を増やせりゃいいってことかい? もしそうなら、社長からの借入金として現金を増やせばいい。税務上の問題は特にないぜ。 そうでなく、当初の質問どおり「純資産」を増やしたいってことかい? もしそうなら、会社の種類などによっては適法な処理ができるぜ。合名会社か合資会社の無限責任社員なら持分の払戻しが出来っから大丈夫だ。そうでないのなら、違法覚悟の処理になるだろうよ。違法な処理の場合、効力を発生するかどうか次第だ。それにより税務上の問題も異なってくる。 違法なもののアドバイスは俺ぁあんましやりたかねーから、俺からはここまでだ。

koureisya
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 会社の種類によってできることもあるのですね。 株式ですので持分の払い戻しはできませんね。 とても勉強になりました。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.5

 2番回答者です。  単純に、運転資金が足りないから口座に預金を入れておきたいとかいう話なら問題はないのですが、補足を拝見すると、なにかの「認可」に「基準資産額(純資産) 3000万円」が必要らしいではないですか。  「認可」というからには公的なものでしょ?  「純資産」というのは、今回の事例に合わせて簡単に言うと、「口座残高から借金を引いた額」のことです。  社長から1,000万円借りて、口座残高を1,000万円増やして3,000万円にしても、社長に対して1,000万円借金しましたので、   2,000万+1,000万-1,000万=2,000万円 差し引きの増加分はゼロ。つまり、純資産は1円も増えません。  純資産はもともと2,000万円しかないのに、借金によって3,000万円に増えたことにして申請書を書いて役所に認可を求めたら、虚偽申請で、違法です。  将来警察沙汰になりかねませんが、その覚悟はあるのでしょうか?  質問者さんは社長ではないようですが、共犯にされかねません。  私が思うに、一時的に会社の純資産を増やす(あとで社長に返す)には、贈与を繰り返して巨額の税金を払うしかなかろうと思います。そうすれば違法ではないですが、それでも「脱法的行為だ」と非難する人はいると思います。  堂々と「増資」するのが一番です(非難する人はいない)が、その場合、会社が社長にお金を返すと「横領」になります。つまり返せません。  残念でしょうが、金銭的な体力がない企業を認可しないための純資産基準のはずであり、純資産が認可基準に合わないのですから、認可申請をあきらめてもらうのが正しい態度なのではないかと思います。  どうしても虚偽申請しそうなら、質問者さんはタッチしないこと。  違法行為をお勧めするわけにはいかないので、これが私の、質問者さんに捧げるベストアンサーです。 <補足質問>  決算月に 基準資産額(純資産) 3000万円 が認可の際必要で社長の1000万円を会社に入れたいということです。一時的でも預金残は3000万円あればいい?ということです。

koureisya
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 違法行為ありきで質問をしているのではないです。 税務上どんな方法があって、なにが違法か違法でないかがわからなかったので質問しました。 増資をするということが純資産を増やす方法なのですね、わかりました。 ありがとうございました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

資産ではなく、単なる現金残高を増やしたいだけの事では?

koureisya
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 はい、負債はない会社でして、現金残高を増やしたいのです。 どうしたら良いでしょうか。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

 2番回答者です。  その会社は株式会社ですよね、たぶん。いわゆる「増資」という手もありますが・・・  増資について「授権資本」なんたらかんたら、手続き的に面倒でした(最近の「会社法」は知りませんが)。  増資したら最後、減資したって、社長にお金が必ず戻せるものではありません。  減資って、配当不可能会社が配当を可能にするためなどなどの目的で行うもので、減資では会社の資産に変動は生じません。減資を名目に、社長に資金を渡すなど、会社の資産を変動させられません。  「自己株式」という手がないではないですが、これまた面倒です。まあ、ほとんど無理。  会社の資本金の額というのは対外的な信用に関わってきます(それゆえ登記されて公開される)ので、安易に増資したり減資したり、自己株を保有したりはできない仕組みになっています。  で、どっちもお勧めはしませんが、どっちか!、という話なら、ゼニカネだけで決着がつく「贈与」がお勧めです。  ヘタに資本金・登記を細工すると、警察が出てきかねませんので。  

koureisya
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 色々と大変そうで困りました。 決算月に 基準資産額(純資産) 3000万円 が認可の際必要で 社長の1000万円を会社に入れたいということです。 一時的でも預金残は3000万円あればいい?ということです。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

> 社長さんが、自分の会社に1000万円を入れて純資産を増やし (1) 社長が会社にお金を貸すと、同時に「負債」も増えますので、会社の純資産は増えません。  したがって、貸し付けは無意味です。 (2) 『社長さんが、自分の会社に1000万円を』贈与したら、会社の純資産は増えます。  しかし、社長が会社へ贈与すると、会社に対して、受贈益1000万円に対して「法人税(35%?)」が課されます。翌年には法人住民税など増える?と思いますので、全部でざっくり500万円くらい課税されるのかな、と思います。  したがって、会社の資産を1000万円増やしたいなら、法人税その他として出て行く分も含めて、1500万円くらい贈与してあげないと、いけませんね。 (3-1) その後、会社から社長に1000万円戻す場合、戻し方が「貸し付け」なら、税務上必ず「相当な額の利息を取る」必要があります。  完済するまで、社長は会社に、延々と利息を払い続けないといけません。当然、会社はその分の法人税を払わなければなりません。  会社は営利団体なので、利益につながらないことをしてはいけません、という話なのです。  で、利息を取らないと、「会社が相当額の利息を受け取っていた」と認定されて、その分の法人税他などと一緒に延滞税がかかってきます。  さらに、社長が全然返済しないなど、場合によっては、あれは返済する必要のない「報酬の支払いだった」とみなされて、社長に高額な所得税+延滞税+重加算税が課される危険がありますので、要注意です。 (3-2) もう1つ、会社から社長へは、「贈与」という方法で戻すことが可能ですが、その場合、社長に「役員賞与」が支払われたとして所得税の課税通知がくることになると思われます。  通知が来るというより、社長はそう処理して、申告して、自主的に納税しないと「脱税」になるでしょうね。  (贈与税というのは個人から個人への贈与の場合にかかる税金の名称なので、贈与税はかかりません) (4) つまり、社長→会社で1度、会社→社長で1度、計2度、往復ビンタで「実質的な贈与税」がかかります。  で、がっぽり目減りしますので、最初に用意した金額の・・・ 半分以上は税金になって消滅するという覚悟が必要でしょう。  そのような辻褄の合わないことはしないほうが良いと思います。  

koureisya
質問者

お礼

たびたびすみません。 はい、別の方の回答のように、現金残高を一時的にでも増やしたいのです。 どうすると良いでしょうか。

  • pkweb
  • ベストアンサー率46% (212/460)
回答No.1

ご質問者のおっしゃるとおり、この場合、仕訳としては 社長がお金を入れた 現金 / 役員借入金 1000万円 社長に戻した 役員借入金 / 現金 1000万円   となり、純資産は増えません。 するとすれば、社長が新たに会社に1000万円出資したということで、 現金/資本金 1000万円 とすれば、純資産は増えますが、増資して、すぐまた減資するって… ということになると思います。(登記簿まで変えようとすると登録免許税もかかりますし)

koureisya
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 貸したということでは資産は増えないのですね、出資なのですね。

関連するQ&A