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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:中小企業の社長に貸した金は会社に請求できますか。)
中小企業の社長に貸した金は会社に請求できますか?
このQ&Aのポイント
- 中小企業の社長に貸した金は、会社に請求できるのか疑問です。
- 一般的に、社長と会社は別人格とみなされ、社長個人に貸した金を会社に請求することはできません。
- しかし、特殊な状況下では、実質的な貸し付けが会社に対して行われた場合、債務名義を社長から会社に変更することも可能性があります。
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質問者が選んだベストアンサー
この手の相談はちょくちょくあるのですが、質問者さんが書かれているような事情がある場合には、借用書の記載はともかく、借主は「A商事で」であった、あるいは、「A商事とB社長両方であった」と裁判所が認定して、A商事に対して債務名義を取得できる可能性はないわけではありません。 もっとも、どの程度の可能性かというところまではお答えいたしかねますし、いずれにせよ、2000万円もの紛争なわけですから、きちんと弁護士に相談のうえ依頼されて下さい。
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- -yo-shi-
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回答No.2
個人的な見解ですが 双方が事業資金との認識があること、A商事の口座に振り込んでいる事、また賃借対照表に借入金と記載されていることから、A商事との賃借であると思います。
質問者
お礼
可能性がゼロでなければ弁護士に相談したいと思います。 アドバイスありがとうございます。
お礼
アドバイスありがとうございます。 私の主張が箸にも棒にもかからないものでないか確かめたかったのです。 弁護士に相談し、解決に向け検討を重ねたいと思います。