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不動産売却の際の税金について
普通の土地付き住居を相続で受け取りました。 30坪くらいで1800万くらいだと言われました。 それを売却した場合、どのくらいの税金がかかるのでしょうか? 何やらかなり不動産税?所得税?を取られると 聞いたので、とりあえずそのままにしておこうかとも 思って迷ってます。
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- d-air
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譲渡に関する所得税及び住民税は合計で、10年以上の所有の場合には譲渡益に対して原則20%、それ以外は譲渡益に対して39%の課税となります。 (相続物件に関する注意事項) 相続した資産については亡くなった人の取得費(取得価額)と取得日を引き継ぐことになります。また、取得費が不明であった場合には、譲渡対価の5%の概算取得費を用いることもできます。 また、通常の取得費用のほかに、相続の場合には相続登記にかかった費用なども取得費に加えることができるようになりました。このほか、相続税を支払った場合には相続税の申告期限から3年以内の譲渡では相続税額のうちの一定額を加えることもできる特例があります。 (居住用である場合の注意点) 今回の物件が居住用の物件である場合には、一定の条件が満たされれば、譲渡益や税率を下げる特例が設けられています。 上記のほか、国民健康保険による社会保険料を支払っている場合には、国民健康保険は住民税を基礎に計算しているため譲渡益が多額にでた翌年は負担増になるケースもあります。
- himajinn
- ベストアンサー率31% (185/586)
譲渡所得があれば課税されます 課税所得とは譲渡額から取得費を差し引いた額です 仮に1800万円で譲渡した住居の取得費が1000万円なら課税は1800-1000=800万円に対して課税されます 取得費が1800万円以上なら譲渡所得はゼロですので課税はされません この場合取得費は償却分を減額した残りですので取得当時の取得費と同額ではありません 課税額は取得していた期間により変わります それと相続の場合は被相続人が取得したときの取得費がそのまま相続します 不動産の譲渡には特例が設けられており 控除が受けられる場合がありますので よく調べられますよう