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交換による不動産取得税について
不動産取得税について教えてください。 3月に父の所有する土地と市の所有する土地を交換することになったので、不動産取得税が発生すると思うのですが… (1)課税額の基礎となる評価額はいつ現在の額ですか?H21.1.1ですか?H22.1.1ですか? (2)父が収める不動産取得税は市の所有していた土地の評価額が基礎となると思いますが、非課税である市の土地に評価額ってあるのですか? (3)実際に、納付書がとどくのはいつ頃でしょうか?
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- santa1781
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回答No.3
土地の交換に関して、金銭のやり取りが無かったとした場合、特に他の条件が無ければ「等価交換」ですから所得は無いこととなります。したがって不動産取得税は無いと思います。 それに、市の土地との交換なので【不動産取得税の税率の特例措置】を利用できると思います。 ごめんなさい、あまり自信はありません。
- furu49
- ベストアンサー率26% (7/26)
回答No.2
(3)について、3月に交換されるということなら登記申請が3月にされますので、4月に管轄の法務局が1ケ月分を編綴します。不動産取得税は都道府県税なので、県税事務所の担当者が翌5月に法務局へ閲覧に行って転記します。それを持ち帰り、6月に精査して課税額を決定します。納税通知書が発送されるのは7月以降と思われます。その間に県税事務所から取得に関するお尋ねの文書が届くはずですので、納付書(納税通知書)が届くのはそれを回答してからとなります。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1
1,h22.1.1分はまだ発表になっていません 4月から使用 h21.1.1を使用する。 2,県と市が隣地を参考に決めます。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございます。