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簡易裁判所での答弁書
地方裁判所レベルでは、答弁書に「原告の請求の棄却を求める。調査のための時間を要するので、次回以降に詳細な答弁を行う」と書いて、事実上一回公判を遅らせることが可能ですが、簡易裁判所ではどうでしょうか?
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すでに回答がありますが 実務上、その手の答弁書は地裁、簡裁問わず よく見受けられます。 まぁ、代理人弁護士(あるいは司法書士)の場合ならともかく `本人'の場合、当然事実関係を知っているはずなんだから いったい何を`調査'する必要があるんだ?、ってことで(笑) 明らかに、時間稼ぎという心証をもたれかねませんので あまりお勧めはできません。
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- tk-kubota
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回答No.1
同じです。 簡易裁判所でも「請求の趣旨」に対する答弁だけで 「請求の原因」については、「追って提出する。」 としてもかまいません。(実務経験より)
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。