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口頭弁論 答弁書の書き方
奨学金の返済について裁判をすることになりました。 答弁書の提出を求められていますが書き方がわかりません。 こちらとしては支払い義務があることを認めますが、 一括請求を断り、分割での返済で和解したいと思っています。 このような場合でも、 「請求の趣旨への答弁」は「原告の請求を棄却する」と 書かなければいけないのでしょうか。
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奨学金の返済について裁判をすることになりました。 答弁書の提出を求められていますが書き方がわかりません。 こちらとしては支払い義務があることを認めますが、 一括請求を断り、分割での返済で和解したいと思っています。 このような場合でも、 「請求の趣旨への答弁」は「原告の請求を棄却する」と 書かなければいけないのでしょうか。
お礼
ありがとうございます。 >>第1項及び第2項は認める。第3項は争う。 この辺は決まった流れがあるんですね。 参考にさせていただきます。