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競売にかけられた借家3
引き続きお願い致します。18年4月28日に競売落札したという旨の内容の手紙が5月初めに業者より送付になりました。本日平成18年5月31日現在の持ち主は法務局で知らべたところ、持ち主に変わりはありませんでした。本日前家賃という事でその持ち主あてに送金しましたが、今後その業者が持ち主となった場合、二重に家賃を入れなくてはならないのでしょうか?抵当権は平成1月についているのですが、契約が2年の10月で、再契約が9年1月になります。今年18年12月いっぱいまでは住めると思うのですが、その後はなっとく行かない家賃請求されて供託して住む事は出来ないのでしょうか?
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以前宅建の勉強をしていました。不動産系の会社にも勤めていました 2重に支払うことはありませんよ 競売され、落札されたと言うことは持ち主は代わり落札された人となります。『法務局で調べたら持ち主は代わっていないとのことですね。この場合全持ち主様と協議中かもしれませんね。それか占有されているかもしれません。占有とは簡単に言うと、ダダをこね明け渡さないことなのですが・・・・ どちらにせよ2重に支払う必用もありませんし、回りの対応をみるか、しかるべき場所に現状家賃を供託しておけばいいんです。無理やり出て行けなんてありませんよ !安心してください 競売物件自体、実際落札できても大変なんですよね 前の持ち主さんの後始末『片付けや借金清算、、賃貸者に占有されたら出て行ってもらうためにお金も用意しなくてはいけない・・・ そもそも、競売物件は中を見て購入できないですから買う方もリスクなんですよね 長くなりましたが、まとめますと 2重支払い義務はありません 仲介不動産、物件落札者、大家さんと話し合いなっとくしたかたちで今後の家賃」支払い、契約を進めてくださいね。法律でも善意の第3者は守られます
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- 6dou_rinne
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実際に競売で落札されていれば正規の所有者でないものに支払っても無効ですので、正規の所有者にしはらう必要があります。 ただ、正当な所有者でないものに払った家賃は返還要求はできます。 あと競売の場合は権利義務が引き継がれませんので、契約は打ち切りになり6ヶ月以内に退去する必要があります。 住み続けられるかどうかは所有者との交渉次第でしょうが、新たに契約するということになります。
お礼
お答えいただきありがとうございました。
- walkingdic
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本日前家賃という事でその持ち主あてに送金しましたが、今後その業者が持ち主となった場合、 >二重に家賃を入れなくてはならないのでしょうか? いいえそういうことはありません。 その競売についての話が事実とするならば、とりあえずいつまでの家賃が前の所有者なのかいつからの家賃が次の所有者なのかが不明なので、そういう時には供託すればよいです。 はっきりと次の所有者が確定してから次の所有者に対して支払をすればよいでしょう。 >その後はなっとく行かない家賃請求されて 納得いかないというのがどういう話なのかわからないのですが、基本的に同一家賃金額であれば居住を継続すれば良いでしょう。 >供託して住む事は出来ないのでしょうか? この意味がよくわかりません。供託する目的は誰に支払うべきかはっきりしないときに行います。 はっきりしたら供託する必要はありません。支払うべき人に支払います。 賃貸契約の更新そのほかの話は関係ありません。 それとも立ちのきを求められているということなのでしょうか?
お礼
ご丁寧にありがとうございました。
お礼
有り難うございました。
補足
競売にかけられてからの、この期間は今までにない精神状態で過ごしてまいりました。心療内科に通っている状態です。よく聞きます、大家さんの正当な理由がなければ退去はしなくてもよいと聞きますが、その正当な理由とはこの場合当てはまりますか?また、新所有者に、今の精神状態を文書か何かの手段で 伝えた場合、退去をしなくも、いい状態の条件のひとつのもならないでしょうか?