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借家を出るにあたって

店舗とその奥にある借家を借りているのですが、お尋ねします。大家さん(不動産屋さんが代理)から自分で使いたいので出てほしいと文書で通知がきました。5年目に1度更新し2年目の今年が2回目の更新年でした。お教え願いたい点は (1) 入る時の約束で畳を全部(約30枚)新しく換えて欲しいと大家さ  んに言われましたが(入居時了承しましたが7年で出るとは思って   いなかった)これは約束した以上実行しなくてはならないでしょう   か? (2) 実際は大家さんが使うのではなく家賃を高くして他に貸したいと  の不動産屋さんの思惑ではないかと思います。(家賃は不動産屋さ   んに振り込み、入居時10万円現在11万円です。)この場合でも  出なくてはならないでしょうか?   宜しくお願いします。  

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noname#65504
noname#65504
回答No.2

借地借家法により大家側からの更新の拒絶をする場合は以下の2つの条件を両方満たさなければなりません。 1)契約期間が切れる6ヶ月から1年の間に更新をしないことを連絡 2)大家に正当な事由があること 2の条件はかなり厳しく、たとえば期間の定まった転勤期間中かしたつもりでも、定期借家契約という特殊な契約にしておかないと(質問者の契約はこの契約形式ではないと思われます)、転勤から戻ってきたので自分で使いたいといっても、それだけでは更新拒絶のための正当な事由としては認められないほど強力です。 自分で使用する場合も、老人を介護をするために広い家が必要になったなど特別な理由がないと正当な事由としては弱いです。 大家に正当な事由がなければ、借り手が希望すれば法律上強制的に更新出来ます(法廷更新といいます)。だから、賃料があわないなどの理由では、立ち退きをする必要はありません。どうしても退去して欲しいなら立ち退き料がいただけるケースと思われます。 1については、借り手に一方的に不利な特約は無効という考えもありますし、契約に特記されていない内容なら自然消耗品は大家が負担するのですが、かなり内容が具体的であり、その内容に合意があったと質問者が認めていますので、実行する必要があると考えたほうがよいでしょう。 なお、契約期間中の途中解除は大家側からではまず認められません。どうしても退去してほしいのなら、1の話しを含めて立退き料などの条件により話し合いで質問者に合意をいただいて、解決するしか大家としては立ち退きは難しいでしょう。 以上まとめますと、畳の交換は契約に従い行うべきと考えられますが、今書かれている状況ですと大家に正当な事由がありそうにないので、立ち退きをする必要はほとんどの場合ありません。

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その他の回答 (1)

noname#136967
noname#136967
回答No.1

1)更新時期での退去では、仕方ないでしょう。更新完了直後などでしたら、大家さんから慰謝料みたいなことで請求も出来るでしょうが、更新完了前の申し出でしたら、申し出に従うことです。半月から1ヶ月間くらいの猶予期間は、相談の上、頂くようにされることです。無論、退去時には、畳に限らず傷ついたりした物などの交換は、退去者の退去時の当然の義務です。交換等にかかる金額は問いません。 2)大家さんが退去して欲しいと言われている以上、質問者が留まる為には正当な理由がある場合は、留まることが可能です。家賃等は関係ありません。早急に、退去期限を切られることでしょうから、探して転居されることです。法律に詳しい方に相談されたとしても、留まることは難しいと思います。

rute66
質問者

お礼

有難うございます。畳はやはり交換しなくてはならないでしょうか、以前、畳は消耗品で家賃に含まれるのような裁判の新聞記事を見たのですが?

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