- ベストアンサー
婿が家を建てた場合の相応の地代は どのくらいですか
私の土地 90坪(路線価評価額 1400万円)に 私の娘の夫が 家を建てますが その場合の 地代は どの位の額に すれば 税法上 ややこしく ならずに すむでしょうか。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
なんとなく同じ系統の問題に、回答をした覚えがある気がしてしょうがないのですが、、。 税法上問題になるのは、 1 賃料が一般相場にくらべて安すぎるので、差額が贈与だといわれるケース。 2 賃貸借契約によって、土地上に地上権が発生してしまい、その対価を免除してるので贈与だといわれるケース。 が考えられます。 二つとの賃貸借契約にせずに、使用貸借にすればクリアーできる問題です。 借主が法人の場合には法人経理上「利益を貰ってる」処理が必要となる場合がありますが、本例は相手が個人ですし、所有者の娘さんの夫ということで、法人税法の規定は適用されません。 娘さんの夫がその家を法人事務所とするという場合だけは、税法上ややこしい問題が発生する可能性がありますが、これも「その法人の問題」です。 なお賃料決定は「固定資産税額の3倍以上の額で任意に決定」と聞き及んだことがあります。 そのソースは述べられませんが「なるほどな」と覚えております。
その他の回答 (2)
- tpg0
- ベストアンサー率31% (3785/11963)
こんにちは。 娘さんの旦那(婿)さん名義で建物を建築した場合は、建物の固定資産税は婿さんに課税されますが、土地に課税される固定資産税は土地所有者である質問者様に課税が続きますから、表向きは娘さん夫婦に無償貸与として土地に対する固定資産税の半分相当額を娘さん夫婦に負担してもらうことで地代とする約束をさせれば、ややこしくならないです。 土地固定資産税負担の口約束が信用出来ないなら、娘さん夫婦に一筆書いてもらえばよいだけですし、文字通り無償貸与で質問者様が土地固定資産税を全額負担しても問題ないですから、質問者様が納得いく考え方で娘さん夫婦と話し合ってください。
- ojisan-man
- ベストアンサー率35% (823/2336)
娘さん家族が住むなら『使用貸借』として、地代がタダでも可です。