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休日出勤の時給割増の件

平日フルタイムのアルバイトを採用しています。 本人の都合で平日休み、これとは別に休日に出勤しました。休日出勤分は時給を割増して給与を支給しました。 その後上司から、自分の都合で平日休んだ為に休日出勤したのなら、その分の割増はなしに出来ないかといわれました。 個人的には、平日休んだ皺寄せでの休日出勤かどうかの線引きは難しいことがあるので、一ヶ月の休日出勤時間の上限を設けるよう賃金規程を改訂するのが妥当な対応の様に思いますが、同様の件で対応事例があればご紹介いただけると助かります。 法的な問題も気になりますのでこちらもコメントいただけると更に助かります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tikubon
  • ベストアンサー率33% (46/138)
回答No.2

アルバイトとの雇用契約がどのようになっているのかがわかりませんのでわかる範囲でのみで失礼します。 就業規則に振替休日が設けられているでしょうか? ちぐはぐに感じるかもしれませんが、設けられている場合は割増賃金が発生します。 設けられている場合は休日の規定も設定されています。 振替休日を適用するためには、振り返られる休日の前日までに通知し合意することですが、変わりに休日となる平日が通知日より遡ってはなりません。 よって、その出勤した日は休日出勤となり割増賃金が発生します。 そして振替休日が設けられていないときですが、こちらでしたら割増賃金は発生しません。 理由はANo.1さんが言っている通りです。 ですが、質問者さんの会社の就業規則で法定休日・法定外休日が曜日で設定してある場合については、法定休日3割5分・法定外休日2割5分の割増賃金が発生します。 社員ではなくアルバイト(日々雇い入れの者)と言う事ですので、規定については別途記載となっている部分があると思われます。 労働基準法の他に、就業規則・労使協定・労働協約(この件については特に36協定)を確認しないと実際のところわかりません・・・

3riku
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 AN0.3さんのご回答でアルバイトの認識が違っていて混乱させてしまい申し訳ございません。 今回の事例はアルバイトではなくパートでした。 就業規則では、事業所により勤務形態が異なるため、個別の雇用契約において定めると設定されております。また、振替休日の規程はあります。ただし、「振替えることがある」といった曖昧な表現でした。 今回の事例ですと雇用契約上の休日に出勤しているので、総合すると割増賃金が発生することになりますね。 ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.3

どうせいい加減な処理をされているのですから何でも有りで行かれては? >フルタイムのアルバイト どういう意味でしょうか? まずは「アルバイト」の定義から会社として考え直されるべきと考えます http://www.arubite.net/arubaito/ フルタイムでアルバイト?...矛盾します 休日出勤にも「法定休日」と「法定外休日」の違いが有ります http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/192.htm 時間外手当は就業規則でどう書かれているかでも変化するでしょう 基本は ・欠勤は1労働日分の減額 ・休日出勤などは就業規則で決められた割り増しを支給

3riku
質問者

お礼

明確なご回答ありがとうございます。 添付いただいたリンクも参考になりました。

  • windy-mj
  • ベストアンサー率29% (21/72)
回答No.1

法的には「1週に1日」もしくは「4週に4日」休ませなさい。となっています。 この「1週間に1日」に出勤した場合に休日出勤割増(1.35)が必要です。 つまり、今回の場合は休日出勤割増は必要なかったということですね。

3riku
質問者

お礼

法的には問題ないとういうことですね。 ありがとうございます。

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