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博物館に関する法律
博物館に関する法律で、お聞きしたいのですが 博物館のバリアフリーに関する法律って、どういう経緯で発達してきたのでしょうか? 調べているのですが、検索してもうまくヒットしなのです。 何年にこういった法律ができて、といった事も含め知りたいです。 ネットで買った博物館概論の本にちょこっと載っていたのですが 詳しく書かれていなかったので、詳しく知りたいです。 サイトや本でも良いので詳しく教えてください。 宜しくお願いします。
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平成6年、ハートビル法に定める特定建築物とされる。 平成18年、ハートビル法と交通バリアフリー法が統合・拡充され制定されたバリアフリー法に定める特定建築物・特別特定建築物とされる。 …という歴史的経緯だと思います。 バリアフリー法については、国土交通省のホームページに詳しく載っています。 「バリアフリー関連会議関係」→「全国バリアフリーネットワーク会議」→「平成24年1月17日開催」→「資料1」がわかりやすいかと思います。 http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrierfree/index.html wikipediaにもわかりやすくまとめられていますので、「バリアフリー法」、「バリアフリー新法」等で検索してみてください。
お礼
回答ありがとうございます。 博物館法のくくりで、バリアフリーの規定があるわけではなく バリアフリー法に則って、博物館のバリアフリーが定められているわけですね。 Wikipediaと共に検索してみます。 ありがとうございました。