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法律上の「事業所」とは何でしょうか?
法律によって対応が異なるのかもしれませんが、ネットで検索してもあまりに多くヒットしてしまい見付けきれませんでした。 「事業所」という用語が法律上で定義されている法律・条文などありましたら、ご紹介ください。
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質問者が選んだベストアンサー
工場、鉱山、事務所、店舗等のごとく一定の場所において相関連する組織のもとに業として継続的に行われる作業の一体をいう。したがって、一つの事業であるか否かは、主として場所的観念によって決定される。(労基法) 事業所と事務所を合わせて事業所という。狭義の事業所とは、工場、事業場、店舗その他事業の行われる一定の場所をいい、いわゆる事務が行われる事務所に対するものである。(健康保険法) 事業所とは、「一定の目的のもとに継続的に事業を行う場所」であり、事業本来の作業場、事務所又は施設をいう。(厚生年金保険法)
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- myao4725
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回答No.2
法により定義は若干異なっているので、あなたがどういう理由で事業所の定義を知りたいかを書いた方がいいでしょう。
質問者
お礼
回答ありがとうございました。 知りたい理由ですが、法律によりどれほど定義に違いがあるのか、単純に興味が湧いたからです。
お礼
3種類の法律についてご紹介頂きありがとうございました。大変参考になりました。