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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社代表から「解雇」と口頭とメールで通知されました)

会社代表からの解雇通知と対応について

このQ&Aのポイント
  • 会社代表から口頭とメールで「解雇」と通知されました。資金繰りの厳しさや役員の機能不全などの理由が挙げられました。自分を守るためには自社登記簿の確認や給与明細の発行などが必要です。
  • 会社から離れる際に確認するべき事項として、自社登記簿の確認や給与明細の発行などがあります。正確かつ正当な対応を行うためにも、これらの手続きが必要です。
  • 会社代表からの「解雇」通知に対して、自分を守るためには自社登記簿の確認や給与明細の発行、解雇通知書の取得などが必要です。これらの手続きを行うことで、正当な対応をすることができます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.6

> 詳しくは、 > 「融資してもらって返済が遅れている分を返さないとどうにも動けないから少しお休みしていて。」 > と言うのです。 こういう話なら、会社都合での休業です。 通常の6割以上の休業手当が支給されれば、問題になる話ではないです。 休業手当だけだと生活厳しいですから、副業の許可もらってフルタイムで仕事すれば収入上がってウハウハなくらいですし。 また、 > でも > 「返済が済み、て立て直しが出来るのがいつになるのかがわからないから、その時間○○の力を無駄にしちゃうといけないから他の企業で発揮した方がいい。こんな貧乏会社にいてはいけない。」 > というのです。 こういう事なら、関係会社やコネのある会社があるのなら、籍は今の会社に置いたまま別の会社へ出向って方法も可能です。 そういう前提で、雇用保険支払っているのであれば、雇用調整助成金で休業手当や出向元の負担金の相当の割合を助成してもらうとかの方策もあります。 雇用を守るためには 雇用調整助成金|厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a01-1.html 会社にしてみれば、相当に少ない負担で雇用継続や出向者の確保が出来るって事になります。 雇用保険支払ってなくても、遡って加入が可能な場合もあるので、ハローワークで相談とか。 そういう問題解決の方法も含めて、話し合いして記録残しとくと、労働者側から譲歩する条件を提示した、それでも会社が誠意ある対応を怠ったって話にして、解決金なんかを上積みするための材料になりますし。

その他の回答 (5)

  • ikuchan250
  • ベストアンサー率24% (1063/4275)
回答No.5

https://www.google.co.jp/search?q=%E8%A7%A3%E9%9B%87%E9%80%9A%E7%9F%A5%E3%81%AE%E6%9C%89%E5%8A%B9%E6%80%A7&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:ja:official&hl=ja&client=firefox-a 詳しくは上記サイトを参照して貰って、口頭の解雇通知とメールでの解雇通知は 無効と思います。ちゃんと書面でしないと。 それと「今日で仕事はしなくて良い」と言うことですか、 事前通告無しの解雇となり、賃金の30日分(1ヶ月分)は支払う義務は ありますので確認しましょう。 それと離職票を発行して貰わないと次のステップに進めませんから離職票も すぐにだし貰うようにしましょう。ハローワークに行ってもこらがないと受付できない ようですので。 退職金については就業規則があるはずですから、それに則って請求しましょう。 入社して3年とかだと出ないこともありますね。

Oneself-labo
質問者

補足

ikuchan250さん 回答ありがとうございます。 「解雇」は私がそうとらえただけでして、詳しくは、 「融資してもらって返済が遅れている分を返さないとどうにも動けないから少しお休みしていて。」 と言うのです。でも 「返済が済み、て立て直しが出来るのがいつになるのかがわからないから、その時間○○の力を無駄にしちゃうといけないから他の企業で発揮した方がいい。こんな貧乏会社にいてはいけない。」 というのです。 こちらからの「辞めます。」を待っているんでしょうか。 【離職票】というものがあるのですね。 これは会社都合の解雇の際のみ発行を請求できるものでしょうか。 退職金はそうですね。 出たら奇跡くらいに考えます。

  • root139
  • ベストアンサー率60% (488/809)
回答No.4

気になった点だけ書きます。 > 1.自社登記簿謄本を調べ、 そうですね。大したお金も掛かりませんし、念の為、確認しておいたほうがよいかも知れません。 最近では、わざわざ法務局に行かなくてもオンラインで登記情報が見られます。 http://www1.touki.or.jp/ http://www.moj.go.jp/MINJI/minji25.html もちろん、近所の法務局に行っても良いです。 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji11.html http://www.moj.go.jp/MINJI/minji10.html > 4.退職金の請求。 3人で運営していた会社で、退職金制度があったのでしょうか? 事前に取決めが無い場合は請求しても意味は無いでしょう。 > 5.30日前の申告でないため、都道府県の定める最低賃金の3カ月分を給与とは別に請求する。 解雇予告手当てとして会社側に支払い義務が有るのは、実際に支払った給与と合わせて解雇予告日から30日分の平均賃金ですよね? まあ、何か月分であろうと請求するのは自由ですが・・・。 それから、もう会社にはほとんど金は残っていないでしょうから、あまり期待はしない方が良いでしょう。 いくら請求するかより、今残っている財産を減らさせない様にする、無くならない内に支払ってもらう様にする事が肝要かと思います。労働債権は通常の債権より優先されますが、他に支払ってしまった分はどうしようも有りませんから。

  • asgas
  • ベストアンサー率38% (114/300)
回答No.3

追加で回答してみるよ。 登記は履歴事項を出してもらいな。それに関連して定款も確認しときな。定款の内容によっては、役員時代に役員報酬が発生していたのなら、辞任登記までの期間ぶんの報酬を請求できるぜ。 あんたが5月に辞任したことで定款規定の役員の定員を割り込んでしまい、以降だれも登記されていなかったなら、次の役員が就任するまであんたは役員報酬を請求できるかわりに役員と同じ責任を負い続けるからな。 退職金は、俺も重ねて言うと、具体的な金額を計算できる規程があればそれに基づいて請求すりゃいい。そんな規程がなければ、請求することは出来るが断られたら法的にはそれ以上どうすることもできない。 給与未払は、今まで支払日どおりに支払われていたものが、今月は支払日に支払われないってことかい?だったら発行してもらう意義はあるだろう。ただし断られたら発行を法的に強制できるものではないはずだ。 そうでなく、支払日まで未払状態になるからってことなら、発行してもらう意義に乏しいだろうよ。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

登記上の名目ではなく、実態として役員なのか労働者と見なせるのかにもよって違ってくると思いますが、おおむね、そんなものかと思います。 ただ、文書を発行してもらうのは当然にしても、問題はその内容ですからね。本文に必要十分な内容がなければ文書自体に意味が無くなります。 また、若干、引っ掛かるのは4と5で、退職金について請求するのは構いませんが、規定が無いと難しい交渉になると思います。規定が存在するならその規定で契約が成立していますから問題ありませんが、、 5は解雇予告手当を想定しているのだろうと思いますが、法規定は平均賃金の30日分以上であり、請求するだけなら何でも構わないのですがあえて最低賃金へ落とす意図が不明です。3ヶ月分要求したいなら本来の賃金の3ヶ月分にすれば良いのにと思います。(俺なら数年分要求しますけどね) 何にしても、要求するだけならいくらでも構いません。あとは交渉次第です。 しかし、交渉事はあまり経験が無いのでしょう?本気で会社と争う気なら専門家へ一任した方が良いような気もしますが。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> 4.退職金の請求。 会社に退職金規定があるのなら、そちらに基づいてしっかり請求して下さい。 そういう物が無いのなら、請求根拠が無いです。 > 5.30日前の申告でないため、都道府県の定める最低賃金の3カ月分を給与とは別に請求する。 請求根拠が不明瞭です。 通常なら、30日前の解雇予告でないため、労働基準法の第20条を根拠に、30日分の賃金に相当する解雇予告手当てを請求します。 また、突然の解雇、不当な解雇により被った損害、逸失利益に関しては請求可能で、そちらを条件に交渉を行い、双方納得の上で数か月分の賃金に相当する解決金の支払いで問題解決するって事例はあります。 普通は、これまで継続勤務した実績が担保ですから、最低賃金なんかを基準にせずに、これまで支払われていた賃金を基準にします。 > 自分は正社員として(役員として)勤めるのが初めてでして、 質問者さんが役員の立場だと、会社の倒産に際しても責任を負うって事もあり得ますので、話が違って来ますが…。 だとして、普通は名ばかり役員だったってパターンでしょうから、業務上の権限が与えられていなかった、上司の指揮監督下にあった事なんか、今からでも採用の経緯からトラブルの内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名などの記録をガッツリ残しとくのが良いです。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 状況からして、組合は無いでしょうし、あっても機能していないような場合は社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Employment_and_Work/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

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