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交通事故の休業損害について、合同会社の代表社員は役員??
数ヶ月前に交通事故に遭い(自賠責保険しか入っておらず)、休業損害を自賠責請求しました。 職業は夫婦で合同会社をしており、保険請求人は代表社員です。 (設立数ヶ月、役員報酬みたいなものは無し) 結果、休業損害は通院した日数×5000円程で計算されました。 (ひと月休業し、過去3ヶ月の平均が60万だったので60万円請求した結果)。 納得がいかず、自賠責会社を通して損害保険料率算出機構に問い合わせをしたところ、「代表社員は役員と判断し、通常は休業損害は発生しない」「譲歩し、小規模法人の為1日5000円の計算をした」との回答を受けました。 一般職なら満額の60万支給されるそうですが、ネックは代表社員が役員とみなされた結果でした・・・ 会社法を見たところ役員は取締役・監査役とされ、合同会社の代表社員は含まれないとなっているはずでしたが、合同会社の代表社員は役員にあたるのでしょうか? また同じ境遇の方がおられましたらお願いいたします。
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お礼
ご回答有難うございました。 大変ご参考になりました。 事故にあったことによって、店の営業事態が完全に行えない状況にあったことと、損失を提示していきたいと思います。 ちなみに被害者請求で、妻が運転している車の後部座席に勤務時間外に同乗していたこともあり、身内間っていうこともあって算出機構の判断が厳しくなったのかもしれません・・・ 今回の件で色々と勉強になりましたが、私のような件は自賠責のみの場合で、任意保険の場合は役員でも源泉や給料明細があればでクリアが出来る問題みたいです::