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解雇通知

お店の販売員を解雇したいのです。アルバイト店員です。勤務期間は約1年です。勤務態度が悪いのと再三の改善要求を無視します。社員は30日前に通知して、もしくは30日分の給与を支払えば即刻解雇可能と聞きました。アルバイトも30日前の予告期間が必要ですか?売場も気まずいので即辞めて欲しいのですが・・・あとで厄介なことにならないようにしたいのでアドバイスをお願いします。

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  • mappy0213
  • ベストアンサー率26% (1706/6353)
回答No.2

労働基準法では、アルバイト、正社員と区別はしていません。 どちらも労働者であることに、変わりはないのです。 入社後、14日経過した労働者を解雇する場合には(労基法20条) (1) 30日以上前に解雇の予告をしなければならない (2) (1)ができないときは、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければならない ってなってますので 今回のアルバイト君にしても同じことになります。 30日前か30日分のどちらかを選択すればいいかと思います。 ちなみにアルバイトなので正社員のように1ヶ月大体いくらって金額はありませんので 30日分って言われてもってなりますが解雇予告手当ては平均賃金を計算するので それで計算してください。 一応計算式ですが 解雇予告手当て = 平均賃金 × (30日-解雇予告期間)ってなります アルバイトなので時給換算だとおもいますのでその人の平均賃金の計算なんですが 平均賃金 =      賃金総額 × 60% / その期間に働いた日数 普通は3ヶ月の平均賃金で計算しますが アルバイトだと上記の計算をしてどちらか高いほうを平均賃金として 計算することになります

arimotodream
質問者

お礼

色々丁寧に教えて頂き、有難うございました。手順を正しく踏んで穏便に解決します。

その他の回答 (2)

  • rfrfr111
  • ベストアンサー率14% (62/414)
回答No.3

労働基準法は同じ扱い。 ただね、そのバイト店員の人間性に拠るが、下手な対応してトラブル拡大しないようにな。 原則は (1)自主退職させる。  解雇にならないように。どう思ってんの?このままじゃ一緒にやれない。ちょっと難しいんじゃないか?等々で  では辞めます。って言わせる。これが一番安全。 (2)雇用契約書ないの?実はあと数日で契約満了ってことない? だな。 極力、解雇は避けた方がいい。 で、俺なら、これまでよりハードに仕事中に徹底的に指導やカツ入れまくる、辞めるような仕事指示する等で辞めるようにもってく。 もういきたくねえなあ~って思うように状況つくれば勝手にやめるわ。 最悪、解雇だな。 頑張れよって言って。

arimotodream
質問者

お礼

解雇は出来るだけ避けて穏便にやります。アドバイス、有難うございました。

回答No.1

基本的に、アルバイトも正社員も労基法上の解雇については同じ扱いになります。 30日以上前の解雇予告、もしくは解雇予告手当が必要となります。 +本当なら、正当な理由も必要ですが、勤務態度に問題があるのでしたらそれはクリアされていると思います。

arimotodream
質問者

お礼

仰るように致します。ありがとうございました。

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