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養子が実子よりも年上だった場合、表記はどうなりますか?
実子が5歳男子、養子が10歳男子だったとすると 1.年齢順ならば養子が長男、実子は次男 2.その家庭の子になった順ならば、実子が長男、養子が次男 となるかと思うのですが、どうなんでしょうか?
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戸籍上においての表記と、実生活での呼び名とは一致していませんので、注意が必要です。 AとBとの間に生まれた最初の男の子を長男とします。 AとBとの間に生まれた最初の女の子を長女とします。 AとBとの間に生まれた二番目の男の子を二男(次男ではない)とします。 AとBとの間に生まれた二番目の女の子を二女(次女ではない)とします。 さて、AとBが離婚してAとCが結婚したとします。 AとCとの間に生まれた最初の男の子を長男とします。 AとCとの間に生まれた最初の女の子を長女とします。 AとBの間に何人子供がいても関係ありません。 AとCとの間に生まれた「何番目」の「男or女}の子であるかを示す「記号」として使用しているわけです。 ですので、Aには戸籍上の「長男」が何人もいるということがあります。 養子については全て「養子」としか記載されません。 記載上全て同じです。 なお、住民票上は長男長女等の「記号」は使用せず、全て「子」という表記を行っています。
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- code36
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補足ですが、特別養子は「長男」のように表記されていました。 養子は養子と戸籍には明記されていました。 (旧制度であり、現在では全て「子」です) また、この改正で「子」に統一したのは、 実子か養子かではなく 嫡出子か非嫡出子かの明記が差別につながる という指摘によるものです。
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参考になります。ありがとうございます。
住民票には長男などではなく「子」となるようですが。 http://www.mizuhoto.org/seisaku/koseki_zokugara_syuisyo.html 一九九五年三月一日から、住民票の続柄欄における長女・長男・二女・二男・養子・子という区別をやめて、すべて「子」という表記に統一した
お礼
住民票も何度か見ているはずなのに気にしたことありませんでした。「子」ならば公平でいいですね。ありがとうございました。
- hinebot
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養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組の2つがあって、特別養子縁組の場合は違ってくると思いますが、普通養子縁組の場合、戸籍上は実子は実父母との続柄で「長男」、養子は単に「養子」(女の子なら「養女」となります)としかならなかったと思います。 もちろん、通常生活の上では、年齢順で「兄」「弟」というのは構わないでしょうが。
お礼
回答ありがとうございます。 特別養子縁組だと本当の両親とは完全に縁を切るんですよね。そうなると表記も実子と同じ、長男、長女ってことになるんでしょうか? ってことは親が言わなければ子供は自分が養子ということに気付かないということなんでしょうか...というのはまた別の質問になっちゃいますね。
記録上は、長男、次男という考え方はないはずです。 戸籍とかに記録されてるわけじゃないと思いますし、仮に記録されたら、それこそ人権問題になっちゃいますしね。 なので、「お好きなように」というのが一番適切な答えじゃないでしょうか。
お礼
なるほどー。さっそくの回答ありがとうございます!
お礼
>戸籍上の「長男」が何人もいるということがあります。 なるほど!わかりやすい例をあげていただき、理解できました。 いろいろな境遇の人がいるんですね。